TaiLexi AI日本の判例・法令
国会審議›第183回国会›閣法第15号
閣法第183回国会 第15号成立

外国政府に対して有する米穀の売渡しに係る債権の免除に関する特別措置法案

平成25年法律第14号 外国政府に対して有する米穀の売渡しに係る債権の免除に関する特別措置法
提出平成25年3月5日 内閣
付託衆議院 農林水産委員会
参議院 農林水産委員会
成立平成25年4月26日
平成25年法律第14号
審議会議 6回・発言 259(政府答弁等 100)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院農林水産委員会

  1. H25.4.4趣旨説明農林水産委員会 4161
  2. H25.4.10質疑・討論・採決農林水産委員会 5107
  3. H25.4.12委員長報告・採決本会議 1656

参議院農林水産委員会

  1. H25.4.18趣旨説明農林水産委員会 411
  2. H25.4.25質疑・採決農林水産委員会 5117
  3. H25.4.26委員長報告・採決本会議 1624

提案理由

林芳正 農林水産大臣 平成25年4月4日

外国政府に対して有する米穀の売渡しに係る債権の免除に関する特別措置法案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。

 我が国は、過去、外国政府に対して、政府所有米穀の売り渡しを行ってまいりました。この売り渡しを行った相手国のうち、マダガスカル、マリ、モザンビーク、シエラレオネ及びタンザニアの五カ国については、重債務貧困国と認定されております。

 重債務貧困国に対しては、国際的協調のもとで、対外債務の負担を軽減するための取り組みが進められており、平成十一年のケルン・サミットにおいて、主要先進国が重債務貧困国に対して有するODA債権を完全に免除することが首脳間で合意されているところであります。

 我が国といたしましては、これら五カ国の重債務貧困国に対して政府所有米穀を売り渡した債権について、ケルン・サミットにおける合意に基づき、免除を行う必要があることから、この法律案を提出した次第であります。

 次に、この法律案の主要な内容につきまして、御説明申し上げます。

 第一に、この法律案の趣旨についてであります。この法律は、重債務貧困国の対外債務の負担の軽減を図るため、これらの国に対して我が国が有する米穀の売り渡しに係る債権についての特別な措置を定めるものであるとしております。

 第二に、債権免除措置についてであります。政府は、マダガスカル、マリ、モザンビーク、シエラレオネまたはタンザニアの政府からの要請があったときは、当該政府に対して有する米穀の売り渡しに係る債権の全部を免除することができることとしております。

 以上が、この法律案の提案の理由及び主要な内容であります。

 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。

第183回国会衆議院農林水産委員会議録第4号23頁(平成25年4月4日)〔林芳正農林水産大臣発言・発言番号159〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=118301015)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。