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国会審議›第185回国会›閣法第19号
閣法第185回国会 第19号成立修正あり

国家公務員法等の一部を改正する法律案

平成26年法律第22号 国家公務員法等の一部を改正する法律
提出平成25年11月5日 内閣
付託衆議院 内閣委員会
参議院 内閣委員会
成立
平成26年法律第22号
審議会議 14回・発言 2,250(政府答弁等 869)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院内閣委員会

  1. H25.11.22趣旨説明・質疑内閣委員会 8101
  2. H25.11.22趣旨説明・質疑本会議 1319
  3. H25.11.27質疑内閣委員会 9456
  4. H25.11.28参考人招致・参考人質疑内閣委員会 10109
  5. H25.11.29質疑内閣委員会 11366
  6. H25.12.4質疑内閣委員会 12187
  7. H26.2.21修正案趣旨説明・修正案内閣委員会 2332
  8. H26.3.12質疑・討論・採決(修正)・附帯決議内閣委員会 5159
  9. H26.3.14委員長報告・討論・採決(修正)本会議 833

参議院内閣委員会

  1. H26.4.2趣旨説明・質疑本会議 1328
  2. H26.4.3趣旨説明・衆議院修正部分趣旨説明・質疑内閣委員会 7313
  3. H26.4.8参考人招致・参考人質疑・質疑内閣委員会 8260
  4. H26.4.10質疑・討論・採決・附帯決議内閣委員会 9221
  5. H26.4.11委員長報告・採決本会議 1617

提案理由

稲田朋美 内閣府特命担当大臣(規制改革) 平成25年11月22日

ただいま議題となりました国家公務員法等の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 現在、我が国は、さまざまな課題に直面しており、これらを迅速に解決し、強い日本を取り戻していく必要があります。このためには、内閣の重要政策に対応した戦略的人材配置を実現し、縦割り行政の弊害を排して各府省一体となった行政運営を確保するとともに、政府としての総合的人材戦略を確立し、職員一人一人が責任と誇りを持って職務を遂行できるようにするための国家公務員制度改革が急務となっております。

 このような観点から、政府は、幹部職員人事の一元管理等に関する規定の創設、内閣人事局の設置等に関する規定の整備を行うとともに、内閣総理大臣補佐官及び大臣補佐官に関する規定の整備等を行うこととする本法律案を提出する次第であります。

 以下、本法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。

 第一に、幹部職員人事の一元管理等に関する措置を講ずることとします。

 具体的には、幹部職への任用は、内閣官房長官が適格性審査を行った上で作成する幹部候補者名簿に記載されている者の中から、任命権者が、内閣総理大臣及び内閣官房長官との協議に基づいて行うこととします。

 また、幹部職員の任用を適切に行うため必要があり、一定の要件を満たす場合には、直近下位の職制上の段階の幹部職へ降任することができる特例を設けることとします。

 さらに、管理職への任用に関する基準を定めて、その運用の管理等を行うとともに、管理職員の職責を担うにふさわしい能力及び経験を有する職員を育成する仕組みとして、幹部候補育成課程を設けることとし、あわせて、官民の人材交流を推進するために必要な措置を講ずることとします。

 第二に、内閣官房に内閣人事局を設置することとします。

 内閣人事局は、幹部職員人事の一元管理等に関する事務を担うとともに、政府としての人材戦略を推進していくため、人事管理に関連する制度について、企画立案、方針決定、運用を一体的に担うこととします。具体的には、国家公務員制度の企画及び立案、中央人事行政機関たる内閣総理大臣の所掌する事務、行政機関の機構及び定員に関する審査等に関する事務をつかさどることとします。

 このような制度設計に当たっては職員の適正な勤務条件の確保及び人事行政の公正確保に配慮し、採用試験及び研修等に関する政令等を定めるに当たっては人事院の意見を聞いて定めることとしており、特に、各府省等の職員の職務の級の定数の設定及び改定等に当たっては、人事院の意見を十分に尊重することとしております。

 なお、内閣総理大臣は、人事院に対し、人事院規則の制定及び改廃を要請できることとしております。

 第三に、内閣総理大臣補佐官の所掌事務の変更及び大臣補佐官の制度の創設を行うこととします。

 具体的には、内閣総理大臣補佐官の所掌事務は、内閣総理大臣の命を受け、内閣の特定の重要政策に係る内閣総理大臣の行う企画及び立案について、内閣総理大臣を補佐することに変更することとします。

 また、大臣補佐官は、特に必要がある場合に、各府省に置くことができることとし、大臣の命を受け、特定の政策に係る大臣の行う企画及び立案並びに政務に関し、大臣を補佐することとするとともに、内閣総理大臣補佐官と同様、国会議員が兼ねることを可能とすることとします。

 以上が、国家公務員法等の一部を改正する法律案の提案理由及びその内容の概要でございます。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。

第185回国会衆議院内閣委員会議録第8号1頁(平成25年11月22日)〔稲田朋美内閣府特命担当大臣(規制改革)発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

立法資料のある条文

この法律案の審議で取り上げられた条(政府答弁の件数順)
国家公務員法61条の2(適格性審査及び幹部候補者名簿)25国家公務員法78条の2(幹部職員の降任に関する特例)9国家公務員法1条(この法律の目的及び効力)6国家公務員法54条(採用昇任等基本方針)6国家公務員法70条の2(人事評価の根本基準)6国家公務員法23条の2(人事院規則の制定改廃に関する内閣総理大臣からの要請)5国家公務員法61条の9(運用の基準)5国家公務員法45条の2(採用試験における対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材)4国家公務員法70条の3(人事評価の実施)4国家公務員法108条の5の2(人事院規則の制定改廃に関する職員団体からの要請)4国家公務員法27条の2(人事管理の原則)3国家公務員法3条(人事院)2国家公務員法18条の4(再就職等監視委員会への権限の委任)2国家公務員法27条(平等取扱いの原則)2国家公務員法106条の4(再就職者による依頼等の規制)2国家公務員法4条(職員)1国家公務員法15条(人事院の職員の兼職禁止)1国家公務員法36条(採用の方法)1国家公務員法45条(採用試験の内容)1国家公務員法55条(任命権者)1国家公務員法61条の3(幹部候補者名簿に記載されている者の中からの任用)1国家公務員法61条の4(内閣総理大臣及び内閣官房長官との協議に基づく任用等)1国家公務員法61条の7(人事に関する情報の管理)1国家公務員法63条(法律による給与の支給)1国家公務員法78条(本人の意に反する降任及び免職の場合)1国家公務員法102条(政治的行為の制限)1国家公務員法106条の2(他の役職員についての依頼等の規制)1

附帯決議

衆議院 内閣委員会平成26年3月12日

政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切に対応すべきである。

一職員の公募について、実施状況を検証し、その結果を踏まえて、内閣総理大臣が幹部職員の公募を実施すること等必要な推進方策を検討すること。

二自律的労使関係制度について、国家公務員制度改革基本法第十二条の規定に基づき、職員団体と所要の意見交換を行いつつ、合意形成に努めること。

三内閣総理大臣補佐官及び大臣補佐官について、その運用状況を踏まえ、増員の要否及び内閣総理大臣や大臣を支えるスタッフの拡充について検討すること。

四国家公務員法に定める再就職規制について、再就職等監視委員会の監視を含む運用状況を見つつ、あっせん規制に対する刑事罰の対象の拡大の可否について検討すること。

五幹部候補育成課程について、その運用において、内閣総理大臣が主体的かつ中心的な役割を積極的に果たすことができるよう、基準において必要な事項を定めること。

参議院 内閣委員会平成26年4月10日

政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切に対応すべきである。

一職員の公募について、実施状況を検証し、その結果を踏まえて、内閣総理大臣が幹部職員の公募を実施すること等必要な推進方策を検討すること。

二自律的労使関係制度について、国家公務員制度改革基本法第十二条の規定に基づき、国民の理解を得た上で、職員団体と所要の意見交換を行いつつ、合意形成に努めること。

三内閣総理大臣補佐官及び大臣補佐官について、その運用状況を踏まえ、増員の要否及び内閣総理大臣や大臣を支えるスタッフの拡充について検討すること。

四国家公務員法に定める再就職規制について、再就職等監視委員会の監視を含む運用状況を見つつ、あっせん規制に対する刑事罰の対象の拡大の可否について検討すること。

五幹部候補育成課程について、専門性を高めるなど、その運用において、内閣総理大臣が主体的かつ中心的な役割を積極的に果たすことができるよう、基準において必要な事項を定めること。

六公務外からの幹部職員への任用に当たっては、第三者の意見の聴取など公正な適格性審査の仕組みを検討すること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=118501019)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。