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国会審議›第185回国会›閣法第22号
閣法第185回国会 第22号成立修正あり

会社法の一部を改正する法律案

平成26年法律第90号 会社法の一部を改正する法律
提出平成25年11月29日 内閣
付託衆議院 法務委員会
参議院 法務委員会
成立
平成26年法律第90号
審議会議 13回・発言 1,274(政府答弁等 470)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院法務委員会

  1. H26.4.8趣旨説明法務委員会 10178
  2. H26.4.11質疑法務委員会 1181
  3. H26.4.16質疑法務委員会 12139
  4. H26.4.18参考人招致・参考人質疑法務委員会 1377
  5. H26.4.23質疑・修正案趣旨説明・討論・採決(修正)・修正案法務委員会 14128
  6. H26.4.25委員長報告・採決(修正)本会議 2149

参議院法務委員会

  1. H26.5.8趣旨説明法務委員会 1312
  2. H26.5.13質疑・参考人招致・参考人質疑法務委員会 14190
  3. H26.5.15質疑法務委員会 15286
  4. H26.5.20質疑法務委員会 16190
  5. H26.6.12質疑法務委員会 2381
  6. H26.6.19質疑・討論・採決法務委員会 2593
  7. H26.6.20委員長報告・討論・採決本会議 33119

提案理由

谷垣禎一 法務大臣 平成26年4月8日

会社法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。

 この法律案は、株式会社をめぐる最近の社会経済情勢に鑑み、社外取締役等による株式会社の経営に対する監査等を強化し、また、株式会社及びその属する企業グループの運営の一層の適正化等を図るため、会社法の一部を改正しようとするものであります。

 その要点は、次のとおりであります。

 第一に、取締役会の業務執行者に対する監督機能を強化した株式会社の新たな機関設計として、社外取締役が過半数を占める監査等委員会が、取締役の職務の執行の監査を行うとともに、株主総会において取締役の選解任及び報酬について意見を述べることができるものとする監査等委員会設置会社制度を新設することとしております。

 第二に、社外取締役等の業務執行者に対する監督機能の実効性を高めるため、社外取締役等の要件として、株式会社の親会社の取締役等でないこと及び株式会社の取締役等の近親者でないことを追加するなど、その要件を現行法の規律よりも厳格化することとしております。

 第三に、会計監査人の取締役からの独立性を強化するため、会計監査人の選解任等に関する議案の内容の決定権を取締役または取締役会が有するものとしている現行法の規律を改め、その決定権を監査役または監査役会に付与することとしております。

 第四に、企業グループにおける完全親会社の株主の利益を保護するため、完全親会社の株主が、代表訴訟により、完全親会社の取締役等の責任だけでなく、その完全子会社の取締役等の責任も追及することができる制度を新設することとしております。

 第五に、株式会社が法令または定款に違反する組織再編等を行うことにより株主の利益が害されることを防止するため、株主による組織再編等の差しとめ請求制度を現行法の規律よりも拡充することとしております。

 第六に、優良資産を承継会社に移す会社分割によって分割会社に残された債権者が害される事例が見られることから、そのような債権者を保護するため、詐害的な会社分割において分割会社に残された債権者が分割会社だけでなく承継会社に対しても債務の履行を請求することができる旨の規定を新設することとしております。

第186回国会衆議院法務委員会議録第10号27頁(平成26年4月8日)〔谷垣禎一法務大臣発言・発言番号176〕 会議録 国会会議録検索システム

立法資料のある条文

この法律案の審議で取り上げられた条(政府答弁の件数順)
会社法174条(相続人等に対する売渡しの請求に関する定款の定め)30会社法327条の2(社外取締役の設置義務)30会社法399条の6(監査等委員による取締役の行為の差止め)24会社法344条の2(監査等委員である取締役の選任に関する監査等委員会の同意等)22会社法179条の3(対象会社の承認)21会社法860条(持分会社の業務を執行する社員の業務執行権又は代表権の消滅の訴え)20会社法341条(役員の選任及び解任の株主総会の決議)19会社法399条の7(監査等委員会設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表等)19会社法335条(監査役の資格等)18会社法327条(取締役会等の設置義務等)17会社法831条(株主総会等の決議の取消しの訴え)17会社法309条(株主総会の決議)16会社法319条(株主総会の決議の省略)15会社法830条(株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え)15会社法163条(子会社からの株式の取得)12会社法791条(吸収分割又は株式交換に関する書面等の備置き及び閲覧等)11会社法399条(会計監査人の報酬等の決定に関する監査役の関与)10会社法531条(監督委員の注意義務)10会社法172条(裁判所に対する価格の決定の申立て)9会社法192条(単元未満株式の買取りの請求)9会社法328条(大会社における監査役会等の設置義務)9会社法329条(選任)8会社法429条(役員等の第三者に対する損害賠償責任)8会社法347条(種類株主総会における取締役又は監査役の選任等)7会社法385条(監査役による取締役の行為の差止め)7会社法426条(取締役等による免除に関する定款の定め)7会社法449条(債権者の異議)7会社法60条(設立時募集株式の割当て)6会社法112条(取締役の選任等に関する種類株式の定款の定めの廃止の特則)6会社法306条(株主総会の招集手続等に関する検査役の選任)6

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=118501022)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。