建築基準法の一部を改正する法律案
衆議院 国土交通委員会
平成26年法律第54号
審議経過
右の数字は会議の発言数参議院国土交通委員会
- H26.4.1趣旨説明国土交通委員会 65
- H26.4.3質疑・採決・附帯決議国土交通委員会 7210
- H26.4.4委員長報告・採決本会議 1444
衆議院国土交通委員会
- H26.5.21趣旨説明国土交通委員会 17166
- H26.5.23質疑国土交通委員会 1872
- H26.5.27質疑・採決・附帯決議国土交通委員会 19102
- H26.5.29委員長報告・採決本会議 2823
提案理由
太田昭宏 国土交通大臣 平成26年4月1日次に、建築基準法の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。
昨今、建築物において木材利用を促進するための規制緩和、建築関連手続等の合理化、エレベーター事故や大規模災害等への対策の徹底などの要請が強まっております。
これらの要請に的確に対応し、国民の安全、安心の確保と経済の活性化を支える環境の整備を図るため、所要の施策を講じていく必要があります。
このような趣旨から、この度この法律案を提案することとした次第です。
次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。
第一に、建築物における木材利用の促進を図るため、耐火建築物としなければならないこととされている三階建ての学校等について、一定の防火措置を講じた場合には、主要構造部を準耐火構造等とすることができることとしております。
第二に、建築主が、構造計算適合性判定を都道府県知事又は指定構造計算適合性判定機関に直接申請できることとするとともに、比較的簡易な構造計算について、一定の要件を満たす者が審査を行う場合には、構造計算適合性判定を不要とすることとしております。
第三に、現行の建築基準では対応できない新建築材料や新技術について、国土交通大臣の認定制度を創設し、それらの円滑な導入の促進を図ることとしております。
第四に、容積率の算定に当たって、昇降機の昇降路の部分及び老人ホーム等の用途に供する地階の部分の床面積を延べ面積に算入しないこととしております。
第五に、建築物や建築設備等についての定期調査・検査制度を強化し、防火設備についての検査の徹底などを講じることとしております。
第六に、事故・災害対策を徹底するため、国が自ら、関係者からの報告徴収、建築物等への立入検査等をできることとしております。
その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。
以上が建設業法等の一部を改正する法律案及び建築基準法の一部を改正する法律案を提案する理由であります。
これらの法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。
第186回国会参議院国土交通委員会会議録第6号1頁(平成26年4月1日)〔太田昭宏国土交通大臣発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム
立法資料のある条文
この法律案の審議で取り上げられた条(政府答弁の件数順)附帯決議
政府は、両法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に万全を期すべきである。
一公共工事設計労務単価の引上げが一次下請以下のすべての建設労働者の賃金の支払いに確実に反映されるよう、賃金の支払い状況の把握に努めるとともに、所要の対策を講ずること。
二公共工事における施工体制台帳の作成・提出の義務付けに当たっては、一次下請以下の施工体制の的確な把握により、手抜き工事や不当な中間搾取などの防止、安全な労働環境の確保などの適切な施工体制の確立を図ること。
三建設労働者の社会保険の加入が早急かつ確実に実現されるよう指導監督を強化するとともに、所要の対策を講ずること。
四建築物における木材利用の促進を図るため、大規模木造建築等を可能にする新たな木質材料であるCLT(直交集成板)について、構法等に係る技術研究を推進し、CLTによる建築物の基準を策定するなど、その早期活用・普及に向けた取組を進めること。
政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺漏なきを期すべきである。
一木造建築関連基準の見直しにより、国産木材の利用促進や十分な安全性が確保された大規模な木造建築物の一層の普及が図られるよう、地方公共団体や関係団体等と連携し、改正内容等の周知に万全を期すこと。また、伝統的工法による木造建築物についても一般的に建築が可能となるよう、基準の策定等に向けた検討を行うこと。
二構造計算適合性判定の申請が建築主による直接申請になることに伴い、その必要性等の判断や申請手続等に支障が生じることのないよう、建築主等に向けた十分な情報提供や相談体制の整備について地方公共団体に対し助言を行うこと。
三本法による定期調査・検査報告制度の見直しに合わせ、調査・検査結果の報告率の一層の向上が図られるよう、地方公共団体等と連携し、適切な施策を講じること。
四高齢者等の入居する施設等において火災に対する十分な安全性の確保が図られるよう、本法により強化される防火設備等に対する定期検査の確実な実施及び報告結果を踏まえた適切な是正指導等の実施について地方公共団体に対し助言を行うこと。
五建築物やエレベーター等の建築設備に関する事故等の発生に際しては、本法により創設される調査権限を十分活用し、地方公共団体や関係団体等と連携して、迅速な原因解明や対策の実施に努めること。また、国における建築物等の事故等に対する調査体制の充実に努めること。
六建築物における省エネルギー化を抜本的に進める観点からの基準の見直し、人の健康に悪影響を与えるおそれのある建築材料の使用抑制など、基準の在り方について幅広い観点から検討を行うこと。また、既存建築物の長寿命化のための新たな設備の付加や減築に関わる技術指針を示し、基準の在り方について検討すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=118601062)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。