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閣法第186回国会 第66号成立

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案

平成26年法律第51号 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
提出平成26年3月14日 内閣
付託衆議院 総務委員会
参議院 総務委員会
成立
平成26年法律第51号
審議会議 8回・発言 712(政府答弁等 252)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院総務委員会

  1. H26.4.15趣旨説明総務委員会 1579
  2. H26.4.17質疑総務委員会 16131
  3. H26.4.22質疑総務委員会 17267
  4. H26.4.24参考人招致・参考人質疑・質疑・討論・採決・附帯決議総務委員会 18139
  5. H26.4.25委員長報告・討論・採決本会議 2149

参議院総務委員会

  1. H26.5.22趣旨説明総務委員会 215
  2. H26.5.27質疑・討論・採決・附帯決議総務委員会 22154
  3. H26.5.28委員長報告・採決本会議 2564

提案理由

新藤義孝 総務大臣・内閣府特命担当大臣(地方分権改革) 平成26年4月15日

地方自治法の一部を改正する法律案及び地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

第186回国会衆議院総務委員会議録第15号11頁(平成26年4月15日)〔新藤義孝総務大臣発言・発言番号77〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 総務委員会平成26年4月24日

政府は、本法施行に当たり、次の事項に十分配慮すべきである。

一大都市制度の改革については、更に住民自治の機能の強化が図られるよう、住民の意思の行政運営への的確な反映や住民が積極的に行政に参画しやすくする仕組みについて、総合区長の公選制など、統治機構の改革の在り方を含め、引き続き検討すること。

二指定都市の市長及び指定都市を包括する都道府県知事が、指定都市都道府県調整会議の構成員を選任するに当たっては、二重行政の解消が同会議の立法化の趣旨であるとともに、指定都市と都道府県それぞれの執行機関と議会が共に参画することが協議の実効性を高める上で重要であることを踏まえ、適正な運用が図られるよう、改正趣旨の周知徹底を図ること。

三中核市と特例市の統合については、現在の特例市が円滑に新たな中核市へ移行できるよう、事務移譲に伴う人的支援や財政措置について特段の配慮を行い、適切な事務処理体制が構築できるよう努めること。

四連携協約を締結する地方中枢拠点都市圏については、地方中枢拠点都市と近隣市町村双方の適切な役割分担の下、地方中枢拠点都市のみならず近隣市町村もその便益を享受できるよう、双方に対してその役割に応じた財政措置等について、特段の配慮を行うこと。

五事務の代替執行については、都道府県が小規模市町村と連携して補完する仕組みとして活用する場合は、市町村優先の原則や行政の簡素化・効率化という事務の共同処理の立法趣旨を踏まえ、適正な運用が図られるよう、改正趣旨の周知徹底を図ること。

六認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例については、本特例措置を適切かつ円滑に活用できるよう、改正趣旨の周知徹底を図るとともに、証明等の事務を行う市町村長の過度な負担とならないよう、助言その他の支援を行うなど、必要な措置を講ずること。

参議院 総務委員会平成26年5月27日

政府は、本法施行に当たり、次の事項についてその実現に努めるべきである。

一地方分権改革は、個性を活かし自立した地方をつくることを目指すものであり、今後とも住民が享受できる豊かさを実現するため、地方に対する義務付け・枠付けの更なる見直しを引き続き着実に推進するとともに、権限移譲、地方税財政、住民自治、地方議会等に関する制度改革についても、積極的に取り組むこと。

二事務・権限の移譲等に当たっては、地域における住民サービスが確実に提供されるよう、移譲された事務・権限が円滑に執行できるよう確実な財源措置を講ずるとともに、マニュアルの整備や技術的助言、研修の実施や職員の派遣など、必要な支援を行うこと。また、事務・権限の移譲により影響を受けることとなる関係団体に対しても、効果的な情報提供を行うこと。

三移譲される事務の処理に関し、国又は都道府県が一定の関与を行う必要がある場合には、地方公共団体の自主性及び自立性に配慮し、当該関与を必要最小限のものとすること。また、関与の内容は、地方の意見を十分反映したものとすること。

四今回の検討対象とされながら移譲するに至らなかった事務・権限については、地方からの要望の多い分野を中心に、地方分権改革有識者会議等において、引き続き移譲に向けた検討を進めること。また、住民に分かりやすい情報発信に努めるなど広報・周知を徹底することにより、四次にわたる制度改革の効果が住民に広く還元されるよう最大限努力すること。

五今後における改革の推進の手法として「提案募集方式」を導入するに当たっては、地方公共団体からの積極的な提案が行われるよう体制を整えるとともに、地方公共団体からの提案を尊重し、その実現に向けた取組を強力に推進すること。また、個々の地方公共団体の発意に応じた選択的な移譲を希望する提案等であっても、地方公共団体の間で制度が異なることにより住民に不利益が生じないよう留意しつつ、その実現に努めること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=118601066)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。