地方自治法の一部を改正する法律案
参議院 総務委員会
平成26年法律第42号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院総務委員会
- H26.4.10趣旨説明・質疑本会議 1660
- H26.4.15趣旨説明総務委員会 1579
- H26.4.17質疑総務委員会 16131
- H26.4.22質疑・修正案趣旨説明・修正案総務委員会 17267
- H26.4.24参考人招致・参考人質疑・質疑・討論・採決・附帯決議総務委員会 18139
- H26.4.25委員長報告・討論・採決本会議 2149
参議院総務委員会
- H26.5.13趣旨説明総務委員会 18268
- H26.5.15質疑総務委員会 19188
- H26.5.20参考人招致・参考人質疑・質疑・討論・採決・附帯決議総務委員会 20172
- H26.5.23委員長報告・採決本会議 2465
提案理由
新藤義孝 総務大臣・内閣府特命担当大臣(地方分権改革) 平成26年4月10日地方自治法の一部を改正する法律案の趣旨について御説明申し上げます。
この法律案は、地方制度調査会の答申を踏まえ、地方公共団体の組織及び運営の合理化を図るため、所要の措置を講ずるものです。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一は、指定都市制度の見直しに関する事項であります。
指定都市の都市内分権を進めるため、指定都市の区の事務所が分掌する事務については、条例で定めることとしております。また、指定都市は、条例で、区にかえて総合区を設け、市長の権限に属する事務のうち主として総合区の区域内に関するものを市長が議会の同意を得て選任する総合区長に執行させることができることとしております。
また、指定都市及び都道府県の間の二重行政を解消するため、指定都市及び当該指定都市を包括する都道府県がその事務の処理について必要な協議を行う指定都市都道府県調整会議を設けることとするとともに、指定都市の市長または都道府県の知事は、指定都市都道府県調整会議における協議を調えるため必要があると認めるときは、総務大臣に対し、指定都市都道府県勧告調整委員に意見を求め、必要な勧告を行うことを求めることができることとしております。
第二は、中核市制度と特例市制度の統合に関する事項であります。
中核市制度は、現在人口三十万以上とされている指定の要件について、人口二十万以上とするとともに、特例市制度に関する規定を削除することとしております。
これに伴い、経過措置として、現に特例市である市については、これまで特例市が処理してきた事務を引き続き処理することとするほか、その人口が二十万未満であっても、施行から五年間は、中核市の指定を受けることができることとしております。
第三は、新たな広域連携の制度の創設に関する事項であります。
普通地方公共団体は、他の普通地方公共団体との協議により、普通地方公共団体及び他の普通地方公共団体が連携して事務を処理するに当たっての基本的な方針及び役割分担を定める連携協約を締結することができることとするとともに、連携協約を締結した普通地方公共団体相互の間に連携協約に係る紛争があるときは、当事者である普通地方公共団体は、総務大臣等に対し、自治紛争処理委員による紛争を処理するための方策の提示を求める旨の申請をすることができることとしております。
また、普通地方公共団体は、他の普通地方公共団体の求めに応じて、協議により規約を定め、他の普通地方公共団体の事務の一部を、当該他の普通地方公共団体の長等の名において管理し及び執行することができることとしております。
このほか、認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例の創設その他所要の規定の整備を図ることとしております。
以上が、この法律案の趣旨でございます。(拍手)
————◇—————
地方自治法の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑
第186回国会衆議院会議録第16号3頁(平成26年4月10日)〔新藤義孝総務大臣発言・発言番号30〕 会議録 国会会議録検索システム
立法資料のある条文
この法律案の審議で取り上げられた条(政府答弁の件数順)附帯決議
政府は、本法施行に当たり、次の事項に十分配慮すべきである。
一大都市制度の改革については、更に住民自治の機能の強化が図られるよう、住民の意思の行政運営への的確な反映や住民が積極的に行政に参画しやすくする仕組みについて、総合区長の公選制など、統治機構の改革の在り方を含め、引き続き検討すること。
二指定都市の市長及び指定都市を包括する都道府県知事が、指定都市都道府県調整会議の構成員を選任するに当たっては、二重行政の解消が同会議の立法化の趣旨であるとともに、指定都市と都道府県それぞれの執行機関と議会が共に参画することが協議の実効性を高める上で重要であることを踏まえ、適正な運用が図られるよう、改正趣旨の周知徹底を図ること。
三中核市と特例市の統合については、現在の特例市が円滑に新たな中核市へ移行できるよう、事務移譲に伴う人的支援や財政措置について特段の配慮を行い、適切な事務処理体制が構築できるよう努めること。
四連携協約を締結する地方中枢拠点都市圏については、地方中枢拠点都市と近隣市町村双方の適切な役割分担の下、地方中枢拠点都市のみならず近隣市町村もその便益を享受できるよう、双方に対してその役割に応じた財政措置等について、特段の配慮を行うこと。
五事務の代替執行については、都道府県が小規模市町村と連携して補完する仕組みとして活用する場合は、市町村優先の原則や行政の簡素化・効率化という事務の共同処理の立法趣旨を踏まえ、適正な運用が図られるよう、改正趣旨の周知徹底を図ること。
六認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例については、本特例措置を適切かつ円滑に活用できるよう、改正趣旨の周知徹底を図るとともに、証明等の事務を行う市町村長の過度な負担とならないよう、助言その他の支援を行うなど、必要な措置を講ずること。
政府は、本法施行に当たり、次の事項についてその実現に努めるべきである。
一急激な人口減少・少子高齢社会の進行等に対応して、住民の暮らしを支える対人サービスの重要性はますます高まっていくことを踏まえ、大都市を含めた基礎自治体によるサービス提供を持続可能なものとするなど、基礎自治体が適切な役割を果たしていくことができるよう、今後とも不断の見直しを行うこと。
二指定都市制度については、新しい区の位置付けを踏まえ、住民自治を強化するため、総合区長の公選など住民意思の行政運営への的確な反映や住民の行政参画を促進するための具体的方策を、引き続き検討すること。
三指定都市都道府県調整会議については、指定都市の市長及び指定都市を包括する都道府県知事が協議し、構成員を加えるに当たっては、二重行政の解消が立法化の趣旨であり、指定都市と都道府県のそれぞれの執行機関と議会が共に参画することが協議の実効性を高める上で重要であることを踏まえ、適宜・適正な運用が図られるよう、十分配意すること。
四中核市と特例市の統合については、現在の特例市が新たな中核市へ円滑に移行し、適切な事務処理体制を構築できるよう、事務移譲に伴う人的支援や財政措置について、特段の配慮を行うこと。
五連携協約を締結する地方中枢拠点都市圏については、地方中枢拠点都市と近隣市町村の双方が適切な役割分担を行うとともに、連携協約を締結した普通地方公共団体が、その便益を十分享受できるよう、協約締結団体に対応して必要となる財政措置等について、最大限の配慮を行うこと。
六事務の代替執行については、都道府県が小規模市町村と連携して補完する仕組みとして活用するに当たっては、市町村優先の原則など事務の共同処理に関する立法趣旨を踏まえつつ、各市町村の地理的条件や社会的条件が多様であることに鑑み、行政の効率化等にとらわれることなく、地域の実情を十分踏まえた運用が図られるよう、格段の配慮を行うこと。
七認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例については、証明等の事務を行う市町村長に過度な負担とならないようにするとともに、適切かつ円滑に活用できるよう、助言その他の支援を行うなど必要な措置を講ずること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=118601075)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。