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国会審議›第187回国会›閣法第19号
閣法第187回国会 第19号成立修正あり

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案

平成26年法律第109号 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律
提出平成26年10月14日 内閣
付託衆議院 国土交通委員会
参議院 国土交通委員会
成立
平成26年法律第109号
審議会議 9回・発言 520(政府答弁等 221)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院国土交通委員会

  1. H26.10.23趣旨説明・質疑本会議 729
  2. H26.10.24趣旨説明国土交通委員会 34
  3. H26.10.29質疑国土交通委員会 4117
  4. H26.10.31質疑・修正案趣旨説明・採決・附帯決議・修正案国土交通委員会 5124
  5. H26.11.4委員長報告・採決本会議 1026

参議院国土交通委員会

  1. H26.11.5趣旨説明・質疑本会議 539
  2. H26.11.6趣旨説明国土交通委員会 36
  3. H26.11.11質疑・採決・附帯決議国土交通委員会 4193
  4. H26.11.12委員長報告・採決本会議 743

提案理由

太田昭宏 国土交通大臣 平成26年10月23日

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。

 平成二十六年八月豪雨により広島市北部で発生した土砂災害においては、住民の避難が迅速かつ的確に行われることが重要であり、そのためには、円滑に避難勧告等を発令し、土砂災害に対する警戒避難体制を強化する必要があることが明らかになったところであります。今後もいつ発生するかわからない土砂災害に備え、国民の命を守るためには、このような課題に適切に対処し、防災・減災対策を強化していくことが必要であります。

 このような趣旨から、このたびこの法律案を提案することとした次第です。

 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。

 第一に、都道府県に対し、基礎調査の結果を公表することを義務づけるとともに、国土交通大臣は、当該基礎調査が法令の規定に違反し、または科学的知見に基づかない場合には、講ずべき措置の内容を示して是正の要求を行うこととしております。

 第二に、都道府県知事は、土砂災害の急迫した危険が予想されるときは、避難勧告等の判断に資するため、土砂災害警戒情報を関係市町村長に通知するとともに、一般に周知させるために必要な措置を講じなければならないこととしております。

 第三に、土砂災害警戒区域の指定があったときは、当該区域ごとに、市町村地域防災計画において、避難場所及び避難経路に関する事項等を定めることとしております。

 第四に、国土交通大臣は、この法律に基づく事務が適正かつ円滑に行われるよう、都道府県及び市町村に対し、必要な助言、情報の提供その他の援助を行うよう努めなければならないこととしております。

 そのほか、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。

 以上が、この法律案の趣旨でございます。(拍手)

     ————◇—————

 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑

第187回国会衆議院会議録第7号1頁(平成26年10月23日)〔太田昭宏国土交通大臣発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 国土交通委員会平成26年10月31日

政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺漏なきを期すべきである。

一基礎調査の実施については、都道府県における取組に差が大きい現状を踏まえ、早期に基礎調査が完了するよう、都道府県における基礎調査の実施目標や進捗状況を把握し、公表すること。

二基礎調査の結果公表については、地域の住民が、自ら居住する地域の現状について容易に理解できる内容を、ホームページ、掲示板、回覧板、地方公共団体の広報等伝わりやすい形で行うとともに、調査対象区域内の土地、家屋の購入予定者及び賃貸を希望する者に対し、公表された基礎調査の結果についての適確な説明がなされるよう必要な対応を行うこと。

三都道府県において土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定が確実に行われるよう、必要な措置を講じること。

四基礎調査及び土砂災害警戒区域等の指定が進まない原因に人員と財源の不足が指摘されている現状を踏まえ、都道府県のこれらの負担軽減のための支援措置を含め必要な方策を検討すること。

五移転勧告制度が適切に運用されるよう、移転勧告の基本的な考え方を示したガイドラインをできるだけ早期に示すよう努めること。

六土砂災害警戒情報の関係市町村長への通知及び一般への周知については、都道府県が気象庁と連携して行うとともに、雨量等きめ細かな情報の提供も行われるよう、十分配慮すること。

七この法律に基づく都道府県及び市町村が行う事務が適正かつ円滑に行われるよう、必要な助言、情報の提供その他の援助を行うために必要な情報の収集や土砂災害に関する人材の育成、能力向上に努めること。

参議院 国土交通委員会平成26年11月11日

政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に万全を期すべきである。

一基礎調査の実施については、都道府県における取組に差が大きい現状を踏まえ、都道府県における基礎調査の実施目標や進捗状況を定期的に把握し公表するとともに、おおむね五年をめどに基礎調査が完了するよう努めること。

二基礎調査の結果の公表については、地域の住民が、自ら居住する地域の現状について容易に理解できる内容を、ホームページ、掲示板、回覧板、地方公共団体の広報等伝わりやすい形で行うとともに、調査対象区域内の土地、家屋の購入予定者及び賃貸を希望する者に対し、公表された基礎調査の結果についての適確な説明がなされるよう必要な対応を行うこと。また、地域住民が相談し、助言を受けることができる体制の充実に向け必要な支援を行うこと。

三都道府県において土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定が確実に行われるよう、必要な措置を講じること。

四基礎調査及び土砂災害警戒区域等の指定が進まない原因に人員と財源の不足が指摘されている現状を踏まえ、都道府県のこれらの負担軽減のための支援措置を含め必要な方策を検討すること。

五移転勧告制度が適切に運用されるよう、移転勧告の基本的な考え方を示したガイドラインをできるだけ早期に示すよう努めること。

六土砂災害警戒情報の関係市町村長への通知及び一般への周知については、都道府県が気象庁及び市町村と連携して土砂災害の危険性に関する情報が住民等に確実に届くように行うとともに、雨量等きめ細かな情報の提供も行われるよう、十分配慮すること。

七市町村において土砂災害警戒区域内の社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する者が利用する施設における警戒避難体制が構築されるための必要な措置を講じること。また、防災上の配慮を要する者が利用する施設や指定避難所等について、土砂災害の危険性の把握に努め、地方公共団体において土砂災害防止施設の設置など安全対策が重点的に実施されるよう支援すること。

八この法律に基づく都道府県及び市町村が行う事務が適正かつ円滑に行われるよう、必要な助言、情報の提供その他の援助を行うために必要な情報の収集や土砂災害に関する人材の育成、能力向上に努めること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=118701019)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。