郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律案
参議院 総務委員会
平成27年法律第38号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院総務委員会
- H27.5.15趣旨説明・質疑本会議 2438
- H27.5.26趣旨説明総務委員会 16108
- H27.5.28修正案趣旨説明・質疑・討論・採決・附帯決議・修正案総務委員会 17171
- H27.5.29委員長報告・採決本会議 2911
参議院総務委員会
- H27.6.2趣旨説明総務委員会 12184
- H27.6.4質疑・討論・採決・附帯決議総務委員会 13197
- H27.6.5委員長報告・採決本会議 2426
提案理由
高市早苗 総務大臣 平成27年5月15日続きまして、郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。
郵便・信書便分野における規制の合理化を図るため、郵便及び信書便に関する料金の届け出手続を緩和するとともに、特定信書便役務の範囲を拡大し、特定信書便役務に係る信書便約款の認可手続を簡素化する必要があります。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、郵便に関する料金の届け出手続に関し、郵便事業の収入に与える影響が軽微な料金のうち総務省令で定める料金について、事前届け出制を改め、事後届け出制とするとともに、一般信書便役務に関する料金の届け出手続に関し、あわせて手続の緩和を図ることとしております。
第二に、特定信書便役務の範囲に関し、大きさ及び料金の要件を見直し、長さ、幅及び厚さの合計が七十三センチメートルを超える信書便物を送達する信書便の役務及びその料金の額が八百円を下回らない範囲内において総務省令で定める額を超える信書便の役務を特定信書便役務とすることとしております。
第三に、総務大臣が標準信書便約款を定めて公示した場合におきまして、特定信書便事業者が、標準信書便約款と同一の信書便約款を定めたときは、その信書便約款については、総務大臣による認可を受けたものとみなすことにより、特定信書便役務に係る信書便約款の認可手続を簡素化することとしております。
以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。
なお、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。
以上が、株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法案及び郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律案の趣旨であります。(拍手)
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株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法案(内閣提出)及び郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑
第189回国会衆議院会議録第24号13頁(平成27年5月15日)〔高市早苗総務大臣発言・発言番号30〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、本法の施行に当たり、次の各項の実施に努めるべきである。
一特定信書便役務の範囲については、今後の信書便事業の市場の活性化、利用者の利便性の向上、郵便事業への影響等を適宜検証し、必要に応じて見直しを行うこと。
二郵便サービスに加え、貯金・保険といった金融のサービスも郵便局で一体的にユニバーサルサービスとして提供することを義務付けた郵政民営化法の趣旨に照らし、全国あまねく安定的にこれらのサービスを提供する責務を果たすことができるよう、効果的な施策を講ずること。
三信書の制度に関する利用者の理解及び認識を深めるため、関係事業者等と連携し、適切な周知を図ること。
政府は、本法施行に当たり、次の事項についてその実現に努めるべきである。
一郵政民営化法の規定に基づき、日本郵政株式会社及び日本郵便株式会社がユニバーサルサービスとして、郵便の役務、簡易な貯蓄、送金及び債権債務の決済の役務並びに簡易に利用できる生命保険の役務が利用者本位の簡便な方法により郵便局で一体的に利用できるようにするとともに将来にわたりあまねく全国において公平に利用できることが確保されるよう、郵便局ネットワークを維持し、並びに、郵便局ネットワークの活用その他の郵政事業の実施に当たっては、その公益性及び地域性が十分に発揮されるよう、これらの責務の履行の確保を図るため、必要な支援及び環境整備を行うこと。
二郵政三事業において、サービスの公共性に鑑み、適正な雇用環境や健全な事業基盤が確保されるよう配意すること。
三信書の制度に関する利用者の理解及び認識を深めるため、関係事業者等と連携し、適切な周知を図ること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=118901062)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。