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国会審議›第198回国会›閣法第49号
閣法第198回国会 第49号成立修正あり

情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律案

令和元年法律第28号 情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律
提出平成31年3月15日 内閣
付託衆議院 財務金融委員会
参議院 財政金融委員会
成立
令和元年法律第28号
審議会議 6回・発言 335(政府答弁等 129)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院財務金融委員会

  1. R1.5.15趣旨説明財務金融委員会 13186
  2. R1.5.17質疑・修正案趣旨説明・討論・採決・附帯決議・修正案財務金融委員会 14163
  3. R1.5.21委員長報告・採決本会議 2529

参議院財政金融委員会

  1. R1.5.23趣旨説明財政金融委員会 11149
  2. R1.5.30質疑・討論・採決・附帯決議財政金融委員会 12140
  3. R1.5.31委員長報告・採決本会議 2222

提案理由

麻生太郎 財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融) 令和元年5月15日

ただいま議題となりました情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。

 近年の情報通信技術の進展に伴い、金融取引が多様化してきている中で、金融の機能に対する信頼向上及び利用者保護等を図ることが、喫緊の課題となっております。このような状況を踏まえ、本法案を提出した次第であります。

 以下、この法案の内容につきまして、御説明を申し上げます。

 第一に、仮想通貨の呼称を暗号資産に変更するとともに、暗号資産の流出リスクへの対応等、暗号資産交換業者に関する制度を整備することとしております。

 第二に、暗号資産を用いた証拠金取引やICOと呼ばれる資金調達等、新たな取引に関する制度を整備することといたしております。

 第三に、金融機関の業務に、顧客に関する情報をその同意を得て第三者に提供する業務等を追加することといたしております。

 第四に、店頭デリバティブ取引における証拠金の清算に関し、国際的な取引慣行に対応するための規定を整備することとしております。

 その他、関連する規定の整備等を行うこととしております。

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容であります。

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願いを申し上げます。

第198回国会衆議院財務金融委員会議録第13号24頁(令和元年5月15日)〔麻生太郎財務大臣発言・発言番号184〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 財務金融委員会令和元年5月17日

政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。

一近年における暗号資産及びICO(イニシャル・コイン・オファリング)取引の実態等を踏まえ、利用者保護等の観点から、実効性のある検査及び監督体制を整備すること。その際、優秀な人材の確保と職員の専門性の向上を図るとともに、必要な定員の確保及び機構の整備に努めること。

二暗号資産、電子記録移転権利及びそれらを支えるブロックチェーン技術は、デジタル化・ネットワーク化が進展する新しい時代の中において特に先進的かつ革新的な技術とその適用であることを踏まえ、本法により整備される各種規定の運用に際しては、民間部門が過度に萎縮することがないよう法解釈の周知徹底に努めるとともに、基礎となるブロックチェーン技術の開発及び提供によるイノベーションにも十分留意すること。

三暗号資産、電子記録移転権利についての政府令等を定めるに当たっては、規制対象事業の実態を考慮し、整合的かつ合理的に実施可能な制度を全体として構築するよう努めること。

四暗号資産、電子記録移転権利については、特定の地方公共団体域内や企業内、専ら事業者間において利用されるものなど多様な利用場面が想定されるほか、暗号資産交換業者の業態やICOについても、広く一般人を対象とするものから適格機関投資家等一定の知識経験を有する者のみを対象とするものなど、多様なものが想定される。本法の運用に当たっては、こうした多様性に配慮して、暗号資産の利用目的や利用対象者の関係で過度な規制とならないよう注視し、必要に応じ適切に対応すること。

五技術革新による金融サービスの急速な変化に対応し、適切な金融規制体系を構築する観点から、必要に応じて行政当局による監督権限の行使を可能とする法令に基づく規制と、環境変化に応じて柔軟かつ機動的な対応を行い得る自主規制団体が策定する自主規制の連携を十分に図るよう努めること。

六暗号資産、電子記録移転権利については、クロスボーダー取引が盛んに行われている実態に鑑み、G20各国の規制動向を十分に把握するとともに各国と連携し、国際的に調和のとれた規制体系となるよう適時に見直しを行うこと。

七ICOの会計処理等は、発行されるトークンの性質に応じて異なるものと考えられるため、国際的な議論を勘案しつつ、会計処理等の考え方について整理のうえ、ガイドラインの策定等の必要な対策を講ずること。

八附則第三十二条の検討を行うに当たっては、法的安定性の確保及び利用者保護の一層の確保のために、暗号資産、電子記録移転権利等の移転その他の権利義務関係といった私法上の取扱いの明確化も含めた検討を行うこと。

九地方公共団体が暗号資産及び電子記録移転権利を資金調達の手段として適切に利用することができるようにするための方策について検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずること。

十暗号資産及び電子記録移転権利の譲渡、暗号資産を用いたデリバティブ取引等に係る所得に対する所得税等の課税の在り方について検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずること。

十一金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の募集及び同条第四項に規定する有価証券の売出しに対する規制の在り方について、電子記録移転権利の取引の実態を踏まえた検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずること。

十二他人のために暗号資産の管理のみを業として行う者に対する規制の在り方について、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策という国際的要請に応えつつ、可能な限り暗号資産交換業の利用者の利便性の向上に資する観点から検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずること。

十三八から十二までの各項の検討及び措置を行うに際しては、暗号資産及び電子記録移転権利並びにそれらの基礎となる技術が我が国の産業の高度化に資する可能性があることを踏まえ、法規制がこれらの技術の開発及び応用を過度に制限することがないように配慮すること。

十四金融機関の顧客情報を第三者に提供する業務については、個人情報の有用性に配慮しつつ、センシティブ情報を含む個人情報の保護が図られるよう万全を期すとともに、十分な検査・監督体制の整備に努めること。

十五金融機関の顧客情報を第三者に提供する際の当該顧客の同意においては、提供先である第三者の範囲、当該第三者における利用目的及び提供される個人情報の内容について、当該顧客が理解した上で同意に関する判断を行うことができ、かつ、その意思を明確に反映できる方法により行われるようガイドライン等を適切に策定するとともに、検査・監督によりその実効性を確保し、当該顧客の利便が損なわれることがないようにすること。

参議院 財政金融委員会令和元年5月30日

政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。

一近年における暗号資産及びICO(イニシャル・コイン・オファリング)取引の実態等を踏まえ、利用者保護等の観点から、実効性のある検査及び監督体制を整備すること。その際、優秀な人材の確保と職員の専門性の向上を図るとともに、必要な定員の確保及び機構の整備に努めること。

二暗号資産、電子記録移転権利及びそれらを支えるブロックチェーン技術は、デジタル化・ネットワーク化が進展する新しい時代の中において特に先進的かつ革新的な技術とその適用であることを踏まえ、本法により整備される各種規定の運用に際しては、民間部門が過度に萎縮することがないよう法解釈の周知徹底に努めるとともに、基礎となるブロックチェーン技術の開発及び提供によるイノベーションにも十分留意すること。

三暗号資産、電子記録移転権利についての政府令等を定めるに当たっては、規制対象事業の実態を考慮し、整合的かつ合理的に実施可能な制度を全体として構築するよう努めること。

四暗号資産、電子記録移転権利については、特定の地方公共団体域内や企業内、専ら事業者間において利用されるものなど多様な利用場面が想定されるほか、暗号資産交換業者の業態やICOについても、広く一般人を対象とするものから適格機関投資家等一定の知識経験を有する者のみを対象とするものなど、多様なものが想定される。本法の運用に当たっては、こうした多様性に配慮して、暗号資産の利用目的や利用対象者の関係で過度な規制とならないよう注視し、必要に応じ適切に対応すること。

五技術革新による金融サービスの急速な変化に対応し、適切な金融規制体系を構築する観点から、必要に応じて行政当局による監督権限の行使を可能とする法令に基づく規制と、環境変化に応じて柔軟かつ機動的な対応を行い得る自主規制団体が策定する自主規制の連携を十分に図るよう努めること。

六暗号資産、電子記録移転権利については、クロスボーダー取引が盛んに行われている実態に鑑み、G20各国の規制動向を十分に把握するとともに各国と連携し、国際的に調和のとれた規制体系となるよう適時に見直しを行うこと。

七ICOの会計処理等は、発行されるトークンの性質に応じて異なるものと考えられるため、国際的な議論を勘案しつつ、会計処理等の考え方について整理のうえ、ガイドラインの策定等の必要な対策を講ずること。

八附則第三十二条の検討を行うに当たっては、法的安定性の確保及び利用者保護の一層の確保のために、暗号資産、電子記録移転権利等の移転その他の権利義務関係といった私法上の取扱いの明確化も含めた検討を行うこと。

九地方公共団体が暗号資産及び電子記録移転権利を資金調達の手段として適切に利用することができるようにするための方策について検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずること。

十暗号資産及び電子記録移転権利の譲渡、暗号資産を用いたデリバティブ取引等に係る所得に対する所得税等の課税の在り方について検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずること。

十一金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の募集及び同条第四項に規定する有価証券の売出しに対する規制の在り方について、電子記録移転権利の取引の実態を踏まえた検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずること。

十二他人のために暗号資産の管理のみを業として行う者に対する規制の在り方について、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策という国際的要請に応えつつ、可能な限り暗号資産交換業の利用者の利便性の向上に資する観点から検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずること。

十三八から十二までの各項の検討及び措置を行うに際しては、暗号資産及び電子記録移転権利並びにそれらの基礎となる技術が我が国の産業の高度化に資する可能性があることを踏まえ、法規制がこれらの技術の開発及び応用を過度に制限することがないように配慮すること。

十四金融機関の顧客情報を第三者に提供する業務については、個人情報の有用性に配慮しつつ、センシティブ情報を含む個人情報の保護が図られるよう万全を期すとともに、十分な検査・監督体制の整備に努めること。

十五金融機関の顧客情報を第三者に提供する際の当該顧客の同意においては、提供先である第三者の範囲、当該第三者における利用目的及び提供される個人情報の内容について、当該顧客が理解した上で同意に関する判断を行うことができ、かつ、その意思を明確に反映できる方法により行われるようガイドライン等を適切に策定するとともに、検査・監督によりその実効性を確保し、当該顧客の利便が損なわれることがないようにすること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=119801049)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。