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国会審議›第203回国会›閣法第3号
閣法第203回国会 第3号成立

郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律案

令和2年法律第70号 郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律
提出令和2年10月30日 内閣
付託衆議院 総務委員会
参議院 総務委員会
成立
令和2年法律第70号
審議会議 6回・発言 513(政府答弁等 97)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院総務委員会

  1. R2.11.12趣旨説明総務委員会 2181
  2. R2.11.19質疑・討論・採決・附帯決議総務委員会 3219
  3. R2.11.20委員長報告・採決本会議 723

参議院総務委員会

  1. R2.11.24趣旨説明総務委員会 3154
  2. R2.11.26質疑・採決・附帯決議総務委員会 4268
  3. R2.11.27委員長報告・採決本会議 556

提案理由

武田良太 総務大臣 令和2年11月12日

郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 郵便の役務のなるべく安い料金によるあまねく公平な提供を確保するとともに、日本郵便株式会社と一般信書便事業者との間の対等な競争条件を確保するため、郵便業務管理規程の認可基準のうち郵便物の配達日数及び送達日数に係る基準の緩和並びに配達地により異なる額の料金を定めることができる郵便物の範囲の拡大を行うとともに、一般信書便事業についても同様の緩和等を行う必要があります。

 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。

 第一に、配達地により異なる額の料金を定めることができる郵便物の範囲を拡大するほか、日本郵便株式会社が郵便業務管理規程を定め、又はこれを変更しようとする場合における総務大臣の認可の基準のうち、郵便物の配達の方法に係る基準について、一週間につき六日以上郵便物の配達を行うこととされている規定を一週間につき五日以上郵便物の配達を行うことに緩和するとともに、郵便物の送達の方法に係る基準について、国際郵便を除いた郵便物を、差し出された日から原則として三日以内に送達することとされている規定を四日以内に送達することに緩和することとしております。

 第二に、一般信書便役務の定義等に関し、第一で申し上げた内容と同様の改正を行うこととしております。

 以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。

 なお、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。

 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同を賜りますようお願い申し上げます。

第203回国会衆議院総務委員会議録第2号24頁(令和2年11月12日)〔武田良太総務大臣発言・発言番号179〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 総務委員会令和2年11月19日

政府は、本法の施行に当たり、次の各項の実施に努めるべきである。

一郵政が民営化して十三年が経過したこともあり、郵政民営化の進捗状況等について総合的に検証すること。

二郵便サービスの水準を変更するに当たっては、日本郵便株式会社等と連携し、利用者に対する適切な周知を図るとともに、サービス提供に混乱が生じることがないよう指導監督を行うこと。

三日本郵便株式会社が将来にわたり、郵便サービスを維持し、全国あまねく安定的にユニバーサルサービスを提供する責務を果たすことができるよう、必要な措置を講ずること。また、ユニバーサルサービスの質の維持・向上に資する必要な支援を講ずること。

四日本郵便株式会社が、非正規雇用を含むすべての社員を大切にし、長時間労働を招くことがないようにするとともに、出来る限り深夜労働を減らすことができるよう、指導監督を行うこと。また、働き方改革関連法の趣旨に則り、雇用を維持し、処遇や労働条件の改善を図り、同一労働同一賃金を具現化するよう指導監督を行うこと。

五日本郵政グループが、かんぽ生命保険の保険商品に係る不適切契約問題等によって損なわれた国民の信頼を回復するとともに、再発防止策の確かな推進と経営の健全化を早期に実現するよう指導監督を行うこと。

参議院 総務委員会令和2年11月26日

政府は、本法施行に当たり、次の事項についてその実現に努めるべきである。

一郵政民営化から十三年が経過したことを踏まえ、郵政民営化の進捗状況等について総合的に検証すること。

二郵便サービスの水準を変更するに当たっては、日本郵便株式会社等と連携し、利用者に対する適切な周知を図るとともに、サービス提供に混乱が生じることがないよう指導監督を行うこと。また、日本郵便株式会社において、日刊紙、選挙運動用の通常葉書の配達頻度が確保されるよう、十分配意すること。

三日本郵便株式会社が将来にわたり、郵便サービスを維持し、全国あまねく安定的にユニバーサルサービスを提供する責務を果たし、ユニバーサルサービスの質の維持・向上ができるよう支援すること。また、日本郵便株式会社による郵便のユニバーサルサービスの提供状況を注視し、必要に応じて、郵便サービスに対するニーズや社会経済の環境変化等を踏まえ、基本料金の見直しを含め郵便サービスの水準を維持するための方策を幅広く検討すること。あわせて、ユニバーサルサービスコストを国民・利用者に分かりやすい形で明示すること。

四日本郵便株式会社が、非正規雇用を含む全ての社員を大切にし、長時間労働を招くことがないようにするとともに、できる限り深夜労働を減らすことができるよう、指導監督を行うこと。また、働き方改革関連法の趣旨にのっとり、雇用を維持し、処遇や労働条件の改善を図り、同一労働同一賃金を具現化するよう指導監督を行うこと。

五日本郵政グループが、かんぽ生命保険の保険商品に係る不適切契約問題等によって損なわれた国民の信頼を回復するとともに、再発防止策の確かな推進と経営の健全化を早期に実現するよう指導監督を行うこと。

六デジタル時代の郵政事業の在り方について、ユニバーサルサービスの維持を図りつつ、新たな時代に対応した多様かつ柔軟なサービス展開、業務の効率化等を通じ、国民・利用者の利便性向上や地域社会への貢献を推進するため、必要な環境整備について検討を行い、その実施に努めること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=120301003)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。