こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案
参議院 内閣委員会
令和4年法律第76号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院内閣委員会・内閣委員会厚生労働委員会連合審査会
- R4.4.19趣旨説明・質疑本会議 2163
- R4.4.20趣旨説明内閣委員会 20213
- R4.4.22質疑内閣委員会 21413
- R4.4.27質疑内閣委員会 22369
- R4.4.28参考人招致・参考人質疑内閣委員会 23114
- R4.5.10質疑内閣委員会厚生労働委員会連合審査会 1170
- R4.5.11質疑内閣委員会 24301
- R4.5.13質疑・討論・採決・附帯決議内閣委員会 25177
- R4.5.17委員長報告・討論・採決本会議 2740
参議院内閣委員会・内閣委員会、厚生労働委員会連合審査会
- R4.5.18趣旨説明・質疑本会議 2344
- R4.5.19趣旨説明・質疑内閣委員会 17251
- R4.5.24質疑内閣委員会 18284
- R4.6.2質疑内閣委員会、厚生労働委員会連合審査会 1126
- R4.6.2質疑内閣委員会 19139
- R4.6.7参考人招致・参考人質疑内閣委員会 2076
- R4.6.10質疑内閣委員会 21114
- R4.6.14質疑・討論・採決・附帯決議内閣委員会 22127
- R4.6.15委員長報告・討論・採決本会議 3252
附帯決議
政府は、本法の施行に当たっては、次の事項に留意し、その運用等について遺漏なきを期すべきである。
一こども施策の実施に当たっては、関係府省庁、地方公共団体等の連携を十分に確保すること。特にこどもの教育に関しては、こども施策に関する総合調整機能を担うこども家庭庁と教育行政をつかさどる文部科学省との緊密な連携の確保を図ること。
二こども家庭審議会は、メンバー及び運営の公平性・透明性に加え、こどもを取り巻く諸課題に迅速に対処するために必要な課題の把握・検証を不断に行い、関係府省庁、地方公共団体、教育機関その他の関係機関などに対する実効性のある施策の実現に取り組むこと。
三こども施策の検討に当たっては、こどもや若者の意見を把握するために、特定の手段によることなく多様な手法を検討・活用するとともに、こどもや若者が意見を表明しやすい環境整備に向けて、地方公共団体、教育機関その他の関係機関などと緊密に連携すること。また、こどもの意見形成を促進するために、こどもの年齢及び発達を考慮し、こどもが理解しやすくかつアクセスしやすい多様な方法で十分な情報提供を行うこと。
四こどもの年齢及び発達の程度に応じ、こどもの意見を尊重し、その最善の利益を優先して考慮するための方針を早期に具体化し、その実施に当たっては、関係府省庁に対しその趣旨を徹底するとともに、実効性の確保に向けて恒常的な連携を図ること。
五我が国の家族関係社会支出が諸外国と比べて低水準となっているとの指摘を踏まえ、政府はこども政策に関する予算の確実な確保とともに、更なる予算確保のための中長期的な方策及びそのための安定財源の確保の検討に早期に着手すること。
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。
一こども施策の実施に当たっては、関係府省庁、地方公共団体等の連携及び人材の育成確保に万全を期すこと。特にこどもの教育に関しては、こども施策に関する総合調整機能を担うこども家庭庁と教育行政をつかさどる文部科学省との緊密な連携の確保を図ること。
二生活困窮家庭のこどもの学習・生活支援、いじめや不登校への対応、児童虐待防止対策等のこども施策はこども家庭庁設置後においても複数の府省庁が関わることから、こども家庭庁は、こども施策の司令塔として、企画立案、執行、評価及び改善の各段階を通じて積極的に関与し、こどもの最善の利益の実現を図ること。その際、必要に応じて関係府省庁との協働プロジェクトを展開するなど、組織の枠組みにとらわれない施策の実施に努めること。また、こども家庭庁がその「役割」を十分に果たせるよう、しっかりとした人員体制の構築を図ること。
三こども家庭庁の所掌事務を掌理する内閣府特命担当大臣は、内閣府設置法第十二条の規定による関係行政機関の長に対する勧告等の権限を適切に行使すること。
四こども家庭審議会は、メンバーの選定及び運営の公平性・透明性を確保するとともに、こどもを取り巻く諸課題に迅速に対処するために必要な課題の把握・検証を不断に行い、関係府省庁、地方公共団体、教育機関その他の関係機関などに対する実効性のある施策の実現に取り組むこと。
五こども施策の検討に当たっては、こどもや若者の意見を把握するために、特定の手段によることなく多様な手法を検討・活用するとともに、こどもや若者が意見を表明しやすい環境整備に向けて、地方公共団体、教育機関その他の関係機関などと緊密に連携すること。また、こどもの意見形成を促進するために、こどもの年齢及び発達の程度を考慮し、こどもが理解しやすく、かつ、アクセスしやすい多様な方法で十分な情報提供を行うこと。
六こどもの年齢及び発達の程度に応じ、こどもの意見を尊重し、その最善の利益を優先して考慮するための方針を早期に具体化し、その実施に当たっては、関係府省庁に対しその趣旨を徹底するとともに、実効性の確保に向けて恒常的な連携を図ること。
七政府は、こどもに関するデータや統計について、国際比較の観点も含め、更なる充実を図ること。
八我が国の家族関係社会支出が諸外国と比べて低水準となっているとの指摘を踏まえ、こども政策については、こどもの視点に立って、必要な政策を取りまとめた上でその充実を図り、十分な予算確保のための方策及びそのための安定財源の確保の検討に早期に着手すること。
九こども家庭庁設置法の施行後五年を目途として行われる検討に当たっては、文部科学省が所掌する事務のうち初等中等教育等に関する事務及び同法第四条第一項に規定する事務を含むこども施策の総合的な推進を図るための行政組織の連携などその在り方について、検討し、その結果に基づき、必要な措置を講ずること。
十九の検討を行うに当たっては、特に、こどもの権利の擁護に関する施策の実施の状況についても十分に勘案すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=120801039)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。