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国会審議›第208回国会›閣法第48号
閣法第208回国会 第48号成立修正あり

電気通信事業法の一部を改正する法律案

令和4年法律第70号 電気通信事業法の一部を改正する法律
提出令和4年3月4日 内閣
付託衆議院 総務委員会
参議院 総務委員会
成立
令和4年法律第70号
審議会議 8回・発言 755(政府答弁等 269)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院総務委員会

  1. R4.4.26趣旨説明総務委員会 14175
  2. R4.4.28参考人招致・参考人質疑総務委員会 15110
  3. R4.5.10質疑総務委員会 16157
  4. R4.5.12質疑・修正案趣旨説明・討論・採決・附帯決議・修正案総務委員会 17171
  5. R4.5.13委員長報告・採決本会議 2611

参議院総務委員会

  1. R4.6.7趣旨説明総務委員会 11105
  2. R4.6.10質疑・討論・採決・附帯決議総務委員会 12283
  3. R4.6.13委員長報告・採決本会議 3132

附帯決議

衆議院 総務委員会令和4年5月12日

政府は、本法の施行に当たり、次の各項の実施に努めるべきである。

一誰一人取り残されないデジタル社会の実現のため、本法による措置を含め、全国でのブロードバンドの整備に万全を尽くすとともに、デジタル活用を促すための支援を行い、デジタルディバイドの解消に努めること。

二第二種適格電気通信事業者への交付金の算定に当たっては、支援区域ごとの事情等を考慮し、ブロードバンド事業の継続に支障のないよう配慮すること。また、交付金の意義及び算定の根拠について国民の理解を得られるよう努めること。

三特定利用者情報となる情報の範囲及び特定利用者情報の適正な取扱いを義務付けられる事業者の基準について総務省令で定めるに当たっては、利用者保護及び電気通信事業の健全な発展の双方の重要性を十分に踏まえ、適正に定めるとともにその内容を広く国民に周知すること。

四特定利用者情報の取扱方針に係る総務省令を定めるに当たっては、利用者保護の重要性を十分に踏まえ、特定利用者情報を保管するサーバーの所在国や特定利用者情報を取り扱う業務を委託した第三者の所在国を公表することを定めること。

五本改正法附則第六条による法施行後三年経過後の検討に当たっては、保護の対象となる利用者に関する情報の範囲や情報の外部送信に係る利用者に対する確認の機会の付与の在り方などについて、個人情報保護法等の関連法令の施行状況及び諸外国における個人情報の保護等に関する状況も考慮して行うこと。

六卸電気通信役務に関しては、卸元事業者と卸先事業者との間で適正かつ実質的な協議が行われるよう、その動向を注視すること。

七非常時における情報通信インフラの重要性を踏まえ、本法による措置を含め、平時から、強靱な情報通信インフラの整備・維持及び情報通信インフラの安全性・信頼性の向上に取り組むこと。

参議院 総務委員会令和4年6月10日

政府は、本法施行に当たり、次の事項についてその実現に努めるべきである。

一誰一人取り残されないデジタル社会の実現のため、本法による措置を含め、全国でのブロードバンドの整備に万全を尽くすとともに、デジタル活用を促すための支援を行い、デジタル・ディバイドの解消に努めること。また、ユニバーサルサービス制度について、社会構造の変化や情報通信技術の進展に適切に対応できるよう不断の検証・見直しを行うこと。

二第二種適格電気通信事業者への交付金の算定に当たっては、支援区域ごとの事情等を考慮し、ブロードバンド事業の継続に支障のないよう配慮すること。また、交付金の意義及び算定の根拠について国民の理解を得られるよう努めること。

三特定利用者情報となる情報の範囲及び特定利用者情報の適正な取扱いを義務付けられる事業者の基準について総務省令で定めるに当たっては、利用者保護及び電気通信事業の健全な発展の双方の重要性を十分に踏まえ、適正に定めること。また、本法の趣旨を踏まえ、義務付けの対象外となる事業者においても特定利用者情報の適正な取扱いが行われるよう検討すること。

四特定利用者情報の取扱方針に係る総務省令を定めるに当たっては、利用者保護の重要性を十分に踏まえ、特定利用者情報を保管するサーバーの所在国や特定利用者情報を取り扱う業務を委託した第三者の所在国を公表することを定めること。

五利用者に関する情報の外部送信に係る総務省令を定めるに当たっては、利用者の立場に立った適切かつ分かりやすい形で確認の機会が付与され、安全・安心にインターネットを利用できる環境が整備されるよう努めること。

六第二号基礎的電気通信役務や特定利用者情報など本法に基づき新たに導入される制度について、総務省令の制定を始めとする制度の詳細の整備に当たっては、高い透明性を確保した場で、事業者、消費者団体等の多様な関係者と連携・協力して検討を行うとともに、その内容を広く国民に周知すること。

七本法附則第六条による法施行後三年経過後の検討に当たっては、保護の対象となる利用者に関する情報の範囲、情報の外部送信に係る利用者に対する確認の機会の付与の在り方、本法による規律の対象となる事業者の範囲などについて、個人情報保護法等の関連法令の施行状況及び諸外国における個人情報の保護等に関する状況も考慮して行うこと。また、法施行後三年経過以前であっても、本法の施行状況を踏まえて必要があると認める場合には、適時適切に所要の措置を講ずること。

八卸電気通信役務に関しては、卸元事業者と卸先事業者との間で適正かつ実質的な協議が行われるよう、その動向を注視すること。

九非常時における情報通信インフラの重要性を踏まえ、本法による措置を含め、平時から、強靱な情報通信インフラの整備・維持及び情報通信インフラの安全性・信頼性の向上に取り組むこと。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=120801048)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。