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国会審議›第211回国会›閣法第2号
閣法第211回国会 第2号成立

所得税法等の一部を改正する法律案

令和5年法律第3号 所得税法等の一部を改正する法律
提出令和5年2月3日 内閣
付託衆議院 財務金融委員会
参議院 財政金融委員会
成立
令和5年法律第3号
審議会議 13回・発言 976(政府答弁等 408)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院財務金融委員会

  1. R5.2.9趣旨説明・質疑本会議 528
  2. R5.2.10趣旨説明財務金融委員会 2232
  3. R5.2.17質疑財務金融委員会 3195
  4. R5.2.21質疑財務金融委員会 4309
  5. R5.2.28討論・採決・附帯決議財務金融委員会 521
  6. R5.2.28委員長報告・採決本会議 741

参議院財政金融委員会

  1. R5.3.8趣旨説明・質疑本会議 726
  2. R5.3.9趣旨説明財政金融委員会 2163
  3. R5.3.14質疑財政金融委員会 3127
  4. R5.3.16質疑財政金融委員会 485
  5. R5.3.17質疑財政金融委員会 5282
  6. R5.3.28討論・採決・附帯決議財政金融委員会 617
  7. R5.3.28委員長報告・採決本会議 1129

提案理由

鈴木俊一 財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融) 令和5年2月9日

ただいま議題となりました所得税法等の一部を改正する法律案の趣旨を御説明申し上げます。

 本法律案は、持続的な経済成長や、より公平で中立的な税制の実現等の観点から、国税に関し、所要の改正を一体として行うものであります。

 以下、その大要を申し上げます。

 第一に、家計の資産を貯蓄から投資へと積極的に振り向け、資産所得倍増につなげるため、NISA制度の抜本的拡充及び恒久化を行うこととしております。

 第二に、スタートアップエコシステムを抜本的に強化するため、スタートアップへの再投資に係る非課税措置の創設等を行うこととしております。

 第三に、より公平で中立的な税制の実現に向け、極めて高い水準の所得について最低限の負担を求める措置の導入、グローバルミニマム課税の導入及び相続時精算課税制度等の見直しを行うこととしております。

 このほか、土地の売買等に係る登録免許税の特例等について、その適用期限の延長や整理合理化等を行うこととしております。

 以上、所得税法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げた次第であります。(拍手)

     ――――◇―――――

 所得税法等の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑

第211回国会衆議院会議録第5号1頁(令和5年2月9日)〔鈴木俊一財務大臣発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム

立法資料のある条文

この法律案の審議で取り上げられた条(政府答弁の件数順)

附帯決議

衆議院 財務金融委員会令和5年2月28日

政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。

一NISA制度の抜本的拡充に当たっては、制度の適切な広報・周知により利用の促進を図るとともに、長期的かつ小規模な投資による資産所得の形成支援という趣旨を逸脱した利用、例えば、短期の回転売買などを抑制するための対策を講ずること。また、「貯蓄から投資へ」の観点から、適切に金融資産の選択・運用が行われるよう国民の金融リテラシー向上に努めること。あわせて、市場の国債消化能力等の観点から、家計金融資産の動向を注視すること。

二「貯蓄から投資へ」の推進が資本逃避による円安を招くことがないよう、民間企業の賃上げや設備投資等を引き続き支援し、国内企業の生産性を向上することによって企業価値を高め、投資資金が国内企業へ十分に供給されるよう努めること。

三実質賃金が上昇しない中、物価の高騰が加速し、所得格差と資産格差が拡大しており、税負担の公平性確保や再分配機能を強化する観点から所得税の課税の在り方について検討を行い、その結果をもって必要な改革を実行するよう努めること。

四スタートアップへの再投資に係る非課税措置については、より多くの資金がスタートアップ企業をより柔軟に支援するための投資に充てられるよう、制度の利用状況及びその効果を踏まえ、必要に応じ適切な措置を検討すること。

五適格請求書等保存方式(インボイス制度)実施に当たっては、同制度に対してなお慎重な意見があることを踏まえ、免税事業者の取引からの排除や廃業という深刻な事態が生じないよう最大限の配慮を行うとともに、免税事業者が課税事業者に転換する場合の事務負担についても軽減されるよう努めること。

六高水準で推移する申告件数及び滞納税額、経済取引の国際化・広域化・ICT化による調査・徴収事務等の複雑・困難化、新たな経済活動の拡大、軽減税率制度実施等への対応など社会情勢の変化による事務量の増大に鑑み、適正かつ公平な課税及び徴収の実現を図り、国の財政基盤である税の歳入を確保するため、国税職員の定員確保、職務の困難性・特殊性を適正に評価した給与水準の確保など処遇の改善、機構の充実及び職場環境の整備に特段の努力を払うこと。特に、社会的関心の高い消費税の不正還付防止への対応、国際的な租税回避行為や富裕層への対応を強化し、更には納税者全体への税務コンプライアンス向上を図るため、定員の拡充及び職員の育成等、従来にも増した税務執行体制の強化に努めること。

七新型コロナウイルス感染症をめぐる現状を踏まえ、国税職員を含む財務省職員の健康管理の徹底等、感染拡大防止に万全を期すとともに、必要に応じ迅速かつ適切な措置を講ずること。

参議院 財政金融委員会令和5年3月28日

政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。

一NISA制度の抜本的拡充に当たっては、制度の適切な広報により利用の促進を図るとともに、長期的かつ小規模な投資による資産形成を支援するという制度趣旨を逸脱した利用を抑制するための対策を講ずること。また、「貯蓄から投資へ」の観点から、適切に金融資産の選択・運用が行われるよう国民の金融リテラシー向上に努めること。あわせて、市場の国債消化能力等の観点から、家計金融資産の動向を注視すること。

二「貯蓄から投資へ」の推進により資本が海外に逃避し円安を招くことのないよう、国内企業の賃上げや設備投資等を引き続き支援し、生産性を向上することによって企業価値を高め、投資資金が国内企業へ十分に供給されるよう努めること。

三実質賃金が上昇せず、物価が急速に高騰する中、所得格差と資産格差が拡大していることに鑑み、税負担の公平性確保や再分配機能強化の観点から所得税の課税の在り方について検討を行い、必要な改革を実行するよう努めること。

四極めて高い水準の所得について最低限の負担を求める措置については、施行後における所得税負担率の動向等を確実に把握し、税負担の公平性の観点からその効果を見極め、必要に応じて適切な見直しを行うこと。

五スタートアップへの再投資に係る非課税措置については、より多くの資金がスタートアップをより柔軟に支援するための投資に充てられるよう、同措置の利用状況及びその効果を踏まえ、必要に応じ適切な対応を検討すること。

六租税特別措置については、租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書や、租税特別措置等に係る政策評価の点検結果等を積極的に活用し、適用実績の把握と効果等の検証を十分に行い、効果が不透明なもの等は廃止・縮減するなど、税制の公平性等を確保する観点から不断の見直しと徹底した改革を推進すること。

七適格請求書等保存方式(インボイス制度)の実施に当たっては、同制度に対してなお慎重な意見があることを踏まえ、免税事業者の取引からの排除や廃業という深刻な事態が生じないよう最大限の配慮を行うとともに、免税事業者が課税事業者に転換する場合の事務負担を軽減するよう努めること。

八高水準で推移する申告件数及び滞納税額、経済取引の国際化・広域化・ICT化による調査・徴収事務等の複雑・困難化、新たな経済活動の拡大、軽減税率制度実施等への対応など社会情勢の変化による事務量の増大に鑑み、適正かつ公平な課税及び徴収の実現を図り、国の財政基盤である税の歳入を確保するため、国税職員の定員確保、職務の困難性・特殊性を適正に評価した給与水準の確保など処遇の改善、機構の充実及び職場環境の整備に特段の努力を払うこと。特に、社会的関心の高い消費税の不正還付防止への対応、国際的な租税回避行為や富裕層への対応を強化し、更には納税者全体への税務コンプライアンス向上を図るため、定員の拡充及び職員の育成等、従来にも増した税務執行体制の強化に努めること。

九新型コロナウイルス感染症をめぐる現状を踏まえ、国税職員を含む財務省職員の健康管理の徹底等、感染拡大防止に万全を期すとともに、必要に応じ迅速かつ適切な措置を講ずること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=121101002)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。