合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案
参議院 農林水産委員会
令和5年法律第22号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院農林水産委員会
- R5.3.29趣旨説明農林水産委員会 5113
- R5.4.12質疑・修正案趣旨説明・採決・附帯決議・修正案農林水産委員会 6147
- R5.4.13委員長報告・採決本会議 1854
参議院農林水産委員会
- R5.4.18趣旨説明農林水産委員会 7153
- R5.4.25質疑・討論・採決・附帯決議農林水産委員会 8166
- R5.4.26委員長報告・採決本会議 1839
提案理由
野村哲郎 農林水産大臣 令和5年3月29日合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。
違法伐採及び違法伐採に係る木材等の流通は、地球温暖化の防止等の森林の有する多面的機能に影響を及ぼすおそれがあるとともに、木材市場における公正な取引を害するおそれがあることから、事業者に合法伐採木材等の利用の努力義務を課すとともに、合法性の確認等を確実に行う木材関連事業者を第三者機関が登録する等により、合法伐採木材等の流通及び利用を促進してきたところでございます。
しかしながら、登録を受けた木材関連事業者により合法性の確認がされた木材等の量は、一定程度増加してきたものの、低位にとどまっており、また、近年の国際会合等において違法伐採等への対策の強化が課題として取り上げられるなど、更なる取組の強化が必要となっております。
このため、川上、水際の木材関連事業者に合法性の確認等を義務づけること等により、事業者が合法伐採木材等を利用できる環境を整備するため、この法律を提出した次第であります。
次に、この法律案の主要な内容につきまして、御説明申し上げます。
第一に、木材関連事業者による合法性の確認等の実施等についてであります。
国内市場における木材流通の最初の段階での対応が重要であることから、川上、水際の木材関連事業者に対し、素材生産販売事業者等又は外国の木材輸出事業者から木材等の譲受け等をする場合に、合法性の確認等、記録の作成、保存及び情報の伝達をしなければならないこととしております。
第二に、素材生産販売事業者による情報の提供についてであります。
木材関連事業者による合法性の確認等が円滑に行われるよう、素材生産販売事業者に対し、当該木材関連事業者からの求めに応じ、原材料情報等の情報を提供しなければならないこととしております。
第三に、木材関連事業者の範囲の拡大についてであります。
合法性の確認等の情報が消費者まで伝わるよう、小売事業者を木材関連事業者に追加することとしております。
以上が、この法律案の提案の理由及び主要な内容であります。
何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
よろしくお願いいたします。
第211回国会衆議院農林水産委員会議録第5号21頁(令和5年3月29日)〔野村哲郎農林水産大臣発言・発言番号111〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
違法伐採及び違法伐採に係る木材等の流通は、地球温暖化の防止、自然環境の保全、林産物の供給等の森林の有する多面的機能に影響を及ぼすおそれがあり、また、木材市場における公正な取引を害するおそれがあるものであることに鑑み、これを抑制するための取組を一層強化していくことが極めて重要となっている。よって、政府は、本法の施行に当たり、左記事項の実現に万全を期すべきである。記
一合法性の確認の方法等をはじめとした各措置の詳細を定めるに当たっては、関係者の意見を十分に踏まえるとともに、本法と類似制度との関係について木材関連事業者に分かりやすい形で整理を行うこと。
二新たに合法性の確認等が義務付けられる川上・水際の木材関連事業者及び素材生産販売事業者に対しては、罰則等の規定が設けられることに鑑み、改正内容の周知徹底を図るとともに、川中・川下の木材関連事業者に対しては、新たに追加される小売事業者も含め、合法性の確認等に関する情報が消費者まで伝わるよう、制度の趣旨及び改正内容について十分周知すること。
三無断伐採によって森林所有者の資産が毀損されることのないよう、1市町村が伐採届等に係るチェックを適切に行えるよう、また、2木材関連事業者による合法性の確認に当たって十分な情報提供が行われるよう、助言等を行うこと。
四木材関連事業者が樹木の伐採された地域における違法伐採の状況を勘案して適切に合法性の確認をすることを確保するため、原産国・地域ごとに整理した違法伐採の発生状況及びリスク情報、合法性の確認の方法に関するフローチャート等の情報を提供する等合法性の確認が適切かつ円滑に行われるようにするための必要な措置を講ずること。
五違法伐採及び違法伐採に係る木材等の流通の抑制には、需要側である消費者から合法性確認木材等を求めていくことが重要であることに鑑み、合法性確認木材等の流通及び利用を促進する意義に関する国民の理解醸成を一層促すための措置を講ずること。
六違法伐採に係る木材等を利用しないようにするための措置に十分に取り組んでいない木材関連事業者に対して実効性のある指導等を行うことにより、合法性確認木材等でない木材等の流通及び利用を抑制すること。
七違法伐採に係る木材等の流通の抑制に向け、リスクの低い国産材の供給拡大が図られるよう、国産材の安定的かつ持続的な供給を可能とするための施策を推進すること。
八木材関連事業者による合法性の確認及び情報の伝達等について、義務付けの有無にかかわらず多くの木材関連事業者が取り組むよう、積極的に取り組むことが木材関連事業者自らのメリットにつながるような措置を講ずるとともに、電子的に手続が行えるシステムを含め事業者負担の軽減が図られるよう、必要な措置を講ずること。
九森林所有者、素材生産販売事業者、木材関連事業者の相互の利益を確保し、林業・木材産業が持続的に発展することができるようにするため、流通過程において現場の実態等を的確に反映した価格形成が行われるよう、必要な措置を講ずること。
十木材関連事業者による合法性の確認や情報の伝達等の実施状況について、チェック体制を構築し、適切な指導及び助言等を行うこと。
違法伐採及び違法伐採に係る木材等の流通は、地球温暖化の防止、自然環境の保全、林産物の供給等の森林の有する多面的機能に影響を及ぼすおそれがあり、また、木材市場における公正な取引を害するおそれがあるものであることに鑑み、これを抑制するための取組を一層強化していくことが極めて重要となっている。よって、政府は、本法の施行に当たり、次の事項の実現に万全を期すべきである。
一合法性の確認の方法等をはじめとした各措置の詳細を定めるに当たっては、関係者の意見を十分に踏まえるとともに、本法と類似制度との関係について木材関連事業者に分かりやすい形で整理を行うこと。
二新たに合法性の確認等が義務付けられる川上・水際の木材関連事業者及び素材生産販売事業者に対しては、罰則等の規定が設けられることに鑑み、改正内容の周知徹底を図るとともに、川中・川下の木材関連事業者に対しては、新たに追加される小売事業者も含め、合法性の確認等に関する情報が消費者まで伝わるよう、制度の趣旨及び改正内容について十分周知すること。
三無断伐採によって森林所有者の資産が毀損されることのないよう、①市町村が伐採届等に係るチェックを適切に行えるよう、また、②木材関連事業者による合法性の確認に当たって十分な情報提供が行われるよう、助言等を行うこと。
四木材関連事業者が樹木の伐採された地域における違法伐採の状況を勘案して適切に合法性の確認をすることを確保するため、原産国・地域ごとに整理した違法伐採の発生状況及びリスク情報、合法性の確認の方法に関するフローチャート等の情報を提供する等合法性の確認が適切かつ円滑に行われるようにするための必要な措置を講ずること。
五違法伐採及び違法伐採に係る木材等の流通の抑制には、需要側である消費者から合法性確認木材等を求めていくことが重要であることに鑑み、合法性確認木材等の流通及び利用を促進する意義に関する国民の理解醸成を一層促すための措置を講ずること。
六違法伐採に係る木材等を利用しないようにするための措置に十分に取り組んでいない木材関連事業者に対して実効性のある指導等を行うことにより、合法性確認木材等でない木材等の流通及び利用を抑制すること。
七違法伐採に係る木材等の流通の抑制に向け、リスクの低い国産材の供給拡大が図られるよう、国産材の安定的かつ持続的な供給を可能とするための施策を推進すること。
八木材関連事業者による合法性の確認及び情報の伝達等について、義務付けの有無にかかわらず多くの木材関連事業者が取り組むよう、積極的に取り組むことが木材関連事業者自らのメリットにつながるような措置を講ずるとともに、電子的に手続が行えるシステムを含め事業者負担の軽減が図られるよう、必要な措置を講ずること。
九森林所有者、素材生産販売事業者、木材関連事業者の相互の利益を確保し、林業・木材産業が持続的に発展することができるようにするため、流通過程において現場の実態等を的確に反映した価格形成が行われるよう、必要な措置を講ずること。
十木材関連事業者による合法性の確認や情報の伝達等の実施状況について、チェック体制を構築し、適切な指導及び助言等を行うこと。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=121101031)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。