地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案
参議院 環境委員会
令和6年法律第56号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院環境委員会
- R6.4.19趣旨説明環境委員会 9134
- R6.4.26質疑・参考人招致・参考人質疑環境委員会 10102
- R6.5.10質疑環境委員会 11152
- R6.5.24修正案趣旨説明・内閣意見聴取・採決・附帯決議・修正案環境委員会 1216
- R6.5.28委員長報告・採決本会議 3011
参議院環境委員会
- R6.6.4趣旨説明環境委員会 11185
- R6.6.6参考人招致・参考人質疑環境委員会 1295
- R6.6.11質疑・討論・採決・附帯決議環境委員会 13177
- R6.6.12委員長報告・採決本会議 2647
提案理由
伊藤信太郎 環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災) 令和6年4月19日ただいま議題となりました地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
我が国は、二〇五〇年カーボンニュートラルの実現に向けて、二〇三〇年度温室効果ガス四六%削減の実現と五〇%の高みに向けた挑戦を続けています。国際の観点では、脱炭素技術、サービス等の普及や対策実施によるパートナー国の排出削減に加え、我が国企業の海外進出や我が国の削減目標達成にも貢献する二国間クレジット制度、いわゆるJCMについて、二〇三〇年度までの累積一億トン程度の国際的な排出削減、吸収量の確保を目指し、令和六年二月現在、二十九の国と署名し、二百五十件以上の事業を実施していますが、パートナー国の拡大やプロジェクトの形成を含め、その目標達成に向けて取組が必要です。また、国内の観点では、地域共生型再生可能エネルギーの導入拡大に向け、令和三年に創設された地域脱炭素促進事業制度の活用を一層促進することが求められています。
本法律案は、このような背景を踏まえ、JCMの実施体制を強化するための規定を整備するとともに、地域脱炭素化促進事業制度の拡充等の措置を講じ、国内外での地球温暖化対策を加速するものであります。
次に、本法律案の内容の概要について、主に二点御説明申し上げます。
第一に、JCMクレジット発行、口座簿の管理等に関する主務大臣の手続等を規定するとともに、主務大臣が指定する機関がこれらの手続等の一部を実施できるようにする指定法人制度を創設します。JCM運営業務を指定法人に委任することで、これらの業務を安定的に行えるようにするとともに、政府は、パートナー国の拡大や新規事業の形成等に注力し、JCMの一層の拡大を通じて世界の脱炭素化に貢献します。
第二に、現在、市町村のみが定めることができる再生可能エネルギーの促進区域等について、都道府県及び市町村が共同して定めることができることとし、その場合、複数市町村にわたる地域脱炭素化促進事業計画の認定を都道府県が行うこととします。これにより、制度の活用を加速させ、地域共生型再生可能エネルギーの導入を一層進めます。
これらのほか、日常生活の温室効果ガス排出削減を促進するため、原材料調達から廃棄までのライフサイクル全体で排出量が少ない製品等の選択やライフスタイル転換を国民に促す規定を整備します。
以上が、本法律案の提案の理由及びその内容の概要です。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
第213回国会衆議院環境委員会議録第9号21頁(令和6年4月19日)〔伊藤信太郎環境大臣発言・発言番号130〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。
一地域共生型再生可能エネルギーの導入を促進するため、再生可能エネルギーを導入する促進区域を都道府県と市町村が共同で設定することが可能となる本法の趣旨を踏まえ、地域脱炭素化促進事業制度の活用が進むよう地方公共団体に促すこと。
二地域脱炭素化促進事業の推進に当たり、市町村への財政的・人的な支援及び事業者への優遇措置等を更に強化する方策を検討すること。
三「地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律」の成立を踏まえ、促進区域の設定を行う場合には、民間等による生物の多様性の増進のための活動と再生可能エネルギーの導入との整合を図るとともに、法律の施行状況を踏まえ、地域の環境の保全のため地域脱炭素化促進事業の対象としない区域設定に係る制度の導入を検討すること。
四再生可能エネルギーの導入推進に当たっては、国民生活を圧迫することがないよう配慮するとともに、環境破壊、景観破壊、乱開発を引き起こさぬよう配慮すること。また、太陽光発電設備等の施設の廃止後を見据えた法整備及び災害対策の強化に係る検討を行うこと。
五国際協力排出削減量関係事務を担う指定実施機関の事務の実施については、外交上の情報や企業の技術情報が漏洩することのないよう留意するとともに、効率的で正確に行われるよう適切な監督を行うこと。
六二国間クレジット制度における特に新しい技術を活用したプロジェクトの組成・実施に当たっては、石炭火力発電の廃止に向けた海外の動向に留意し、パートナー国の脱炭素社会の実現に資するものとなるよう努めること。
七パリ協定に沿って先進国が排出削減の先頭に立ち、世界全体の排出削減に貢献するという考えの下、二国間クレジットの国が決定する貢献のための利用に当たっては、パートナー国の承認を受けること。
八温室効果ガスの排出量の少ない製品・サービスの普及に当たっては、各国でグリーンウォッシュ規制が進んでいる現状を踏まえ基準の統一に向けた検討を行った上で、事業者による算定・表示が進むよう支援をするとともに、国民の意識の醸成に努めること。
九地球温暖化対策に関する国民の意識改革・行動変容に繋がるよう、幼児期から発達段階に応じたきめ細かな環境教育の機会を設け、地球環境への関心と理解を持ち続けることを促すための環境教育の一層の推進を図ること。
十地球温暖化対策の実施の推進に関する重要事項について調査審議する際には、従来の意見募集などの方法だけでなく、国民理解を充実化させ、行動変革を実現するため、国民の広範な意見を十分に施策に反映できる仕組みを検討すること。また、上述の調査審議のために政府に常設されている審議会等において、将来世代を担う若者の声を反映させる機会を設けること。
十一地球温暖化に伴う気候変動の激化に起因する深刻な影響が頻発する現状に鑑み、気候変動に対する根本的・総合的な対策について省庁横断的に法制度の在り方を検討し、その結果に基づき、法整備その他の所要の措置を講ずること。
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。
一地域共生型再生可能エネルギーの導入を促進するため、再生可能エネルギーを導入する促進区域を都道府県と市町村が共同で設定することが可能となる本法の趣旨を踏まえ、地域脱炭素化促進事業制度の活用が進むよう地方公共団体に促すこと。
二地域脱炭素化促進事業の推進に当たり、市町村への財政的・人的な支援及び事業者への優遇措置等を更に強化する方策を検討すること。また、促進区域の設定に関する都道府県基準の策定を促進するため、都道府県に対する支援の充実に努めること。
三「地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律」の成立を踏まえ、促進区域の設定を行う場合には、民間等による生物の多様性の増進のための活動と再生可能エネルギーの導入との整合を図るとともに、法律の施行状況を踏まえ、地域の環境の保全のため地域脱炭素化促進事業の対象としない区域設定に係る制度の導入を検討すること。
四再生可能エネルギーの導入推進に当たっては、国民生活を圧迫することがないよう配慮するとともに、環境破壊、景観破壊、乱開発を引き起こさぬよう配慮すること。また、太陽光発電設備等の施設の廃止後を見据えた法整備及び災害対策の強化に係る検討を行うこと。
五国際協力排出削減量関係事務を担う指定実施機関の事務の実施については、外交上の情報や企業の技術情報が漏えいすることのないよう留意するとともに、効率的で正確に行われるよう適切な監督を行うこと。
六二国間クレジット制度における特に新しい技術を活用したプロジェクトの組成・実施に当たっては、石炭火力発電の廃止に向けた海外の動向に留意し、パートナー国の脱炭素社会の実現に資するものとなるよう努めること。
七パリ協定に沿って先進国が排出削減の先頭に立ち、世界全体の排出削減に貢献するという考えの下、二国間クレジットの国が決定する貢献のための利用に当たっては、パートナー国の承認を受けること。
八温室効果ガスの排出量の少ない製品・サービスの普及に当たっては、各国でグリーンウォッシュ規制が進んでいる現状を踏まえ基準の統一に向けた検討を行った上で、事業者による算定・表示が進むよう支援をするとともに、国民の意識の醸成に努めること。
九地球温暖化対策に関する国民の意識改革・行動変容につながるよう、幼児期から発達段階に応じたきめ細かな環境教育の機会を設け、地球環境への関心と理解を持ち続けることを促すための環境教育の一層の推進を図ること。
十地球温暖化対策の実施の推進に関する重要事項について調査審議する際には、従来の意見募集などの方法だけでなく、国民理解を充実化させ、行動変革を実現するため、国民の広範な意見を十分に施策に反映できる仕組みを検討すること。また、上述の調査審議のために政府に常設されている審議会等において、将来世代を担う若者の声を反映させる機会を設けること。
十一地球温暖化に伴う気候変動の激化に起因する深刻な影響が頻発する現状に鑑み、気候変動に対する根本的・総合的な対策について省庁横断的に法制度の在り方を検討し、その結果に基づき、法整備その他の所要の措置を講ずること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=121301042)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。