社会教育法等の一部を改正する法律案
参議院 文教委員会公聴会
衆議院 文教委員会
昭和34年法律第158号
審議経過
右の数字は会議の発言数参議院文教委員会・文教委員会公聴会
- S33.12.16趣旨説明・補足説明文教委員会 299
- S34.2.12質疑文教委員会 7165
- S34.2.17質疑文教委員会 8136
- S34.2.24質疑文教委員会 10115
- S34.2.26質疑文教委員会 1191
- S34.3.3公聴会文教委員会公聴会 1181
- S34.3.5質疑・修正案趣旨説明・討論・採決(修正)文教委員会 1261
- S34.3.11委員長報告・採決(修正)本会議 1552
- S34.4.30衆議院回付案同意・衆議院回付案本会議 2644
衆議院文教委員会
- S34.3.13趣旨説明・補足説明文教委員会 12112
- S34.3.18議案(参議院修正部分)・参議院修正部分趣旨説明文教委員会 1317
- S34.3.20質疑文教委員会 14116
- S34.3.24質疑文教委員会 1590
- S34.3.27質疑文教委員会 17244
- S34.3.31参考人招致・質疑文教委員会 18167
- S34.4.1質疑・修正案趣旨説明文教委員会 19122
- S34.4.3修正案趣旨説明・討論・採決(修正)文教委員会 2010
- S34.4.9修正案・委員長報告・採決(修正)本会議 3719
提案理由
灘尾弘吉 文部大臣 昭和33年12月16日ただいま議題となりました社会教育法等の一部を改正する法律案について、その提案の理由を御説明申し上げます。
今回の改正の要点は、およそ次の三点であります。
その第一は、社会教育の推進をはかるため、社会教育主事に関する規定を整備することであります。社会教育主事は、教育委員会における社会教育に関する専門職員として地方の社会教育を担当し重要な役割を果すものであります。従って、地方における社会教育の推進をはかるには、その充実を期することがきわめて肝要であり、これにかんがみまして、従来市町村においては任意設置となっている社会教育主事を必置制とするとともに、その資格及び養成講習に関する規定を整備して、適材を求めることができるようにし、社会教育の振興をはかろうとするものであります。
第二は、社会教育関係団体に対する補助金の支出禁止の規定を削除することであります。すなわち、国及び地方公共団体が社会教育関係団体に対して助成し得る道を開き、これらの団体の健全な育成をはかり、もって社会教育の振興に資したいと存ずるのであります。
第三は、公民館活動の振興をはかるため、公民館の基準の設定等に関し、規定を整備したことであります。公民館は、戦後いち早く社会教育施設として発足してから今日まで、全国の市町村に広く普及を見たのであります。しかし、これにつきましては、文部大臣が基準を定めるべき明確な規定もなく、公民館の健全な発達をはかる上においても不十分な点が少くないので、これを明確にするとともに、公民館の分館及び主事に関する規定を設け、その活動の振興をはかる所存であります。
その他、若干の必要な改正を行い、今後一そう社会教育の充実振興をはかって参ろうとするのであります。
以上が、この法律案の提案理由であります。
第31回国会参議院文教委員会会議録第2号1頁(昭和33年12月16日)〔灘尾弘吉文部大臣発言・発言番号4〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=103101028)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。