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国会審議›第33回国会›閣法第32号
閣法第33回国会 第32号成立

法人税法の一部を改正する法律案

昭和34年法律第196号 法人税法の一部を改正する法律
提出昭和34年11月14日 内閣
付託衆議院 大蔵委員会
参議院 大蔵委員会
成立
昭和34年法律第196号
審議会議 7回・発言 305(政府答弁等 132)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院大蔵委員会

  1. S34.11.17趣旨説明大蔵委員会 3134
  2. S34.11.20質疑大蔵委員会 491
  3. S34.11.24採決大蔵委員会 547
  4. S34.11.27委員長報告・採決本会議 1294

参議院大蔵委員会

  1. S34.11.19趣旨説明・補足説明大蔵委員会 3111
  2. S34.12.1質疑・採決大蔵委員会 575
  3. S34.12.2委員長報告・採決本会議 1322

提案理由

奧村又十郎 政府委員(大蔵政務次官) 昭和34年11月17日

ただいま議題となりました法人税法の一部を改正する法律案について、提案の理由を説明いたします。

 現行の法人税法におきましては、青色申告書を提出する法人につきましては、正確な帳簿を備え付け、その欠損金の計算も明確に行なわれておりますので、ある事業年度に欠損を生じた場合に、次の事業年度以降五年間はこれを繰り越して控除することを認めているのでありますが、それ以外の法人にはこのような制度を認めておりません。しかしながら、災害によって生じた損失は、他の損失とは事情も異なりますので、本年四月所得税法を改正し、青色申告書を提出していない個人につきまして、災害によりたなおろし資産等に損失を生じた場合に、その損失を繰り越すことを認めたのであります。

 従いまして、今回の大災害を機会に、青色申告書を提出していない法人につきましても、震災、風水害、火災等によりその法人のたなおろし資産、固定資産等について損失が生じたため、その事業年度に欠損を生じたときは、その欠損金のうち、災害によって生じた損失の金額に限りまして、青色申告法人の場合と同様、五カ年間の繰越控除を認めるよう改正を行ない、これにより災害を受けた法人の事業の復旧に寄与することを期待している次第であります。

 何とぞ、御審議の上、すみやかに御賛成あらんことをお願いいたします。

第33回国会衆議院大蔵委員会議録第3号2頁(昭和34年11月17日)〔奧村又十郎政府委員発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=103301032)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。