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国会審議›第46回国会›閣法第5号
閣法第46回国会 第5号成立

日本鉄道建設公団法案

昭和39年法律第3号 日本鉄道建設公団法
提出昭和38年12月20日 内閣
付託衆議院 運輸委員会
参議院 運輸委員会
成立
昭和39年法律第3号
審議会議 13回・発言 1,438(政府答弁等 650)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院運輸委員会

  1. S39.1.29趣旨説明運輸委員会 167
  2. S39.1.31質疑運輸委員会 2116
  3. S39.2.4質疑運輸委員会 3130
  4. S39.2.5質疑運輸委員会 4197
  5. S39.2.7質疑運輸委員会 5202
  6. S39.2.11質疑・採決運輸委員会 651
  7. S39.2.12委員長報告・討論・採決本会議 722

参議院運輸委員会

  1. S39.2.11趣旨説明運輸委員会 383
  2. S39.2.13質疑運輸委員会 4180
  3. S39.2.18質疑運輸委員会 5196
  4. S39.2.20質疑運輸委員会 6237
  5. S39.2.25質疑・討論・採決・附帯決議運輸委員会 7315
  6. S39.2.26委員長報告・採決本会議 928
  7. S39.3.25附帯決議本会議 1274

提案理由

綾部健太郎 運輸大臣 昭和39年1月29日

ただいま議題となりました日本鉄道建設公団法案の提案理由について御説明申し上げます。

 わが国の産業経済は最近目ざましい発展ぶりを示し、国民生活も著しく向上してまいったのでありますが、さらに経済の均衡ある発展をはかりますためには、地方経済圏の整備、低開発地域の開発、臨海工業地帯の整備、新産業都市の建設等が必要であり、そのための基盤として鉄道新線の建設が強く要望されていることは御承知のとおりであります。

 従来鉄道の建設は日本国有鉄道が行なってまいりましたが、日本国有鉄道といたしましては、独立採算制のたてまえと既設線の大幅な整備増強計画に力を注いでいる関係上、鉄道新線の建設についてはこれを積極的に推進し得ない状況にあるのであります。

 ここにおいて、昨年五月鉄道建設審議会は、今後の新線建設については日本国有鉄道と別個の組織を設け、政府、日本国有鉄道等がその財源を負担して、強力にこれを推進すべきであるという建議をいたしました。

 政府といたしましては、この建議の意を体し、具体策について検討いたしました結果、今後の新線建設を積極的に推進するため、この新線建設事業を日本国有鉄道から切り離し、独立の機関を設けて専心この事業に当たらせるべきだとの結論に達したのであります。

 この法案の内容は、政府及び日本国有鉄道の出資により、新たに日本鉄道建設公団を設立し、鉄道新線の建設に当たらせ、もって鉄道交通網の整備をはかり、経済基盤の強化と地域格差の是正に符与させようとするものであります。

 次に、日本鉄道建設公団法案の要点について、御説明申し上げます。

 第一に、この公団の資本金は、政府出資五億円と日本国有鉄道からの出資金及び現物出資の額の合計額としております。役員としては、総裁一人、副総裁一人、理事六人以内、監事二人以内を置くことにしております。

 次に、公団の業務でありますが、公団は鉄道新線にかかる鉄道施設を建設し、その施設を日本国有鉄道に貸し付け、または譲渡することを主たる業務としております。この場合、後進地域その他特定の地域の開発等のため無償とする特別の必要がある場合は、無償で貸し付けることができることといたしております。なお、公団は設立にあたって、現在日本国有鉄道が行なっている新線建設事業を承継して、事業を行なうことになっております。

 その他、公団の財務及び会計に関する事項、監督に関する事項、罰則、公団の設立手続、諸税の減免等について規定しております。

 以上がこの法律案を提出する理由であります。

 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛成いただきますようお願い申し上げます。

     ————◇—————

第46回国会衆議院運輸委員会議録第1号1頁(昭和39年1月29日)〔綾部健太郎運輸大臣発言・発言番号6〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

参議院 運輸委員会昭和39年2月25日

加賀山君提出の附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。〔賛成者挙手〕

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=104601005)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。