消防組織法及び消防団員等公務災害補償責任共済基金法の一部を改正する法律案
衆議院 地方行政委員会
昭和39年法律第17号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
早川崇 自治大臣・国家公安委員会委員長 昭和39年2月4日ただいま議題となりました消防組織法及び消防団員等公務災害補償責任共済基金法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容の概要を御説明申し上げます。
すでに御承知のように、非常勤の消防団員は、古くから地域住民の生命、財産を守るため、常に防災活動の第一線に立って活躍することを使命といたしております。そのために、消防団員は、一たん事ある際にはみずからの生業を一時放てきし、かつまた、一身の危険をおかし、その任務を遂行するというのがその実態であります。
この消防団員は全国でおよそ百五十万人を数えておりますが、これらの人人の、かかる労苦に報いるための措置は、遺憾ながら十分とは申せないのが実情であります。
このような事情を勘案し、消防団員の処遇を改善する方策の一環といたしまして、消防団員として永年勤続して退職されました人々の功労に対し、市町村から退職報償金を支給する制度を創設するとともに、この制度の的確な実施をはかることが、この法律案の趣旨とするところであります。
以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。
まず第一は、消防組織法の改正についてであります。
これは、さきに述べましたように、消防団員が一定年限以上その職にありまして退職いたしました際に、市町村がその者またはその者の遺族に対しまして、一定額の退職報償金を支給すべき責任を法律上の制度として確立しようとするための改正であります。
第二は、消防団員等公務災害補償責任共済基金法の改正についてであります。
従来から、消防団員の公務災害補償につきましては、消阯団員等公務災害補償責任基金が設置されております。
そこで、今回の消防団員に対する市町村の退職報償金の支給責任につきましても、対象となりますものが、公務災害補償と同じく消防団員でありますことから、従来の基金の業務に付加してこれを行なわせることが至当であると考え、ここにこの法律の改正を行なうこととした次第であります。したがいまして、この法律案におきましては、基金の名称の変更を行なうとともに、退職報償金に関する業務を付加したことによる関係規定の整備を行なうことといたしております。
以上が、消防団員に対しまして退職報償金を支給する制度を創設するための法律案を提出いたしました理由と、その内容の概要であります。
何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
第46回国会参議院地方行政委員会会議録第3号1頁(昭和39年2月4日)〔早川崇自治大臣発言・発言番号4〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
まず、附帯決議の案文を朗読いたします。消防組織法及び消防団員等公務災害補償責任共済基金法の一部を改正する法律案(内閣提出第三一号)(参議院送付)に対する附帯決議政府は、自治体消防が国民生活の安定と災害の防除に果たす役割がきわめて大きいにもかかわらず、消防力の整備が必ずしもこれに即応していない現状にかんがみ、左記事項について適切な措置を講ずべきである。
一社会環境の複雑化に対処し、市町村が消防力の基準に基づく消防施設整備計画を推進できるよう、国は十分な財政措置を講ずること。
一非常勤消防団員に対して、国は報酬及び手当の増額等その処遇を一層改善する方策を講ずること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=104601031)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。