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国会審議›第46回国会›閣法第133号
閣法第46回国会 第133号成立

水先法の一部を改正する法律案

昭和39年法律第92号 水先法の一部を改正する法律
提出昭和39年3月12日 内閣
付託衆議院 運輸委員会
参議院 運輸委員会
成立
昭和39年法律第92号
審議会議 6回・発言 305(政府答弁等 129)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院運輸委員会

  1. S39.3.13趣旨説明運輸委員会 1795
  2. S39.4.22質疑運輸委員会 2962
  3. S39.4.24質疑・採決運輸委員会 30127
  4. S39.4.28委員長報告・採決本会議 2773

参議院運輸委員会

  1. S39.5.12趣旨説明・質疑・採決運輸委員会 25152
  2. S39.5.13採決・委員長報告本会議 2236

提案理由

田邉國男 政府委員(運輸政務次官) 昭和39年3月13日

ただいま議題となりました水先法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。

 最近、わが国経済の急速な進展に伴って、主要な港湾及び内水を航行する船舶は、急激に増加するとともに、大型化、高速化しつつありますが、この船舶交通の実情にかんがみまして、これらの水域における船舶交通の安全を確保し、かつ、運航能率の増進をはかることが現下の重要問題となっております。これに伴いまして水先業務の円滑な遂行を確保する必要がありますが、このためには、水先人の技術水準を高めるとともに、水先人がその利用者に対して利便を組織的に提供する体制と、これを適切に監督する制度を確立する必要が生じてまいったのであります。

 このため、政府としては、運輸大臣の諮問機関である海上航行安全審議会に対し水先制度の改善について検討をお願いしていたところ、最近答申をいただきましたので、その趣旨に沿って所要の改正をしようとするものであります。

 次に、改正のおもな内容を申し上げます。

 第一は、水先人の技術水準を引き上げるため、船長履歴に関する水先人の免許の要件を、三年以上総トン数三千トン以上の船舶に乗り組んでいたこととしたことであります。

 第二は、水先船その他の水先業務に必要な施設の確保に関する水先人の義務を明確にすることとしたことであります。

 第三は、水先約款の事前届け出制を設けるとともに、その変更命令及び掲示義務に関する規定を設けることとしたことであります。

 第四は、水先業務の円滑な遂行をはかるため、水先区ごとの水先人の組織に関する制度を確立したことであります。すなわち、水先区を同一にする水先人は、その水先区について一個の水先人会を設立しなければならないこととし、この水先人会が、会員の水先の引き受けに関する事務を統合して行なうほか、水先人の養成、水先人の指導及び連絡に関する事務を行なうことといたしました。

 第五は、公共の利益を確保するため、水先人に対する業務改善の命令に関する規定を整備するとともに、水先業務の実態を正確に把握するため、報告及び検査に関する規定を設けることとしたことであります。

 以上が、この法律案を提案する理由であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、すみやかに御賛成いただきますようお願い申し上げます。

第46回国会衆議院運輸委員会議録第17号2頁(昭和39年3月13日)〔田邉國男政府委員発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=104601133)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。