地方公務員共済組合法等の一部を改正する法律案
衆議院 地方行政委員会
昭和39年法律第152号
審議経過
右の数字は会議の発言数参議院地方行政委員会
- S39.3.26趣旨説明地方行政委員会 18221
- S39.4.7補足説明・質疑地方行政委員会 22119
- S39.4.9質疑地方行政委員会 23225
- S39.4.14質疑・討論・採決・附帯決議地方行政委員会 24192
- S39.4.15委員長報告・採決本会議 1773
- S39.4.27附帯決議本会議 2034
- S39.6.12衆議院回付案・衆議院回付案同意本会議 2743
衆議院地方行政委員会
- S39.4.21趣旨説明地方行政委員会 3643
- S39.5.29質疑地方行政委員会 5162
- S39.6.4質疑地方行政委員会 5257
- S39.6.5質疑・修正案・修正案趣旨説明・採決(修正)・附帯決議地方行政委員会 53177
- S39.6.9委員長報告・修正案・採決(修正)・附帯決議本会議 3419
提案理由
赤澤正道 自治大臣・国家公安委員会委員長 昭和39年3月26日ただいま議題となりました地方公務員共済組合法等の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその概要を御説明申し上げます。
第四十回国会における地方公務員共済組合法の成立の際の両院地方行政委員会の附帯決議の次第もあり、地方団体関係団体の職員について地方公務員の年金制度に準ずる年金制度を設けるものとするとともに、今国会において御審議をいただいておる恩給法の一部を改正する法律等の一部改正に伴い、地方公務員の退職年金についても外国特殊機関の職員の在職期間を通算する等の措置を講ずる必要があります。これがこの法律案を提出した理由であります。
次に、この法律案の概要を御説明申し上げます。
第一は、地方団体関係団体職員共済組合の新設であります。
この組合は、全国知事会等の都道府県、市または町村の長または議長が設けている全国的連合組織、国民健康保険団体連合会及び市町村の職員が組織する健康保険組合等の地方団体関係団体の職員を組合員とすることとしております。
この組合の組織及び運営については、地方職員共済組合の組織及び運営に準ずることとし、また、その給付の内容及び費用の負担については、おおむね地方公務員共済組合の給付及び費用の負担に準ずることとしております。
なお、施行日前の地方団体関係団体の職員としての在職期間はこの制度による組合員期間に通算するものとし、これに伴う給付の受給資格、受給額等について特例措置を設けることとしております。
第二は、恩給制度の改正に伴う措置であります。
その一は、旧満洲開拓青年義勇隊訓練機関等の外国特殊機関の職員としての在職期間を有する地方公務員について、恩給制度の改正措置に準じ、これらの外国特殊機関職員としての在職期間を組合員期間に通算することとしております。その二は、地方公務員共済組合が支給する退職年金等で六十歳に達するまでその支給を停止されているものについて、恩給制度の改正措置に準じてその停止を解除することとしております。
以上のほかに、地方公務員共済組合法及び地方公務員共済組合法の長期給付に関する施行法について若干の規定の整備を行なうこととしております。
以上がこの法律案の提案の理由及びその概要であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決くださいますようお願い申し上げます。
第46回国会参議院地方行政委員会会議録第18号1頁(昭和39年3月26日)〔赤澤正道自治大臣発言・発言番号4〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、本法の施行にあたり、特に次の諸点を配慮すべきである。
一地方団体関係団体職員共済組合について(一) 団体職員期間と公務員在職期間とは、相互に通算する措置を検討すること。(二) 団体共済組合員の掛金の標準となる給料及び退職年金の最高限度額については、地方公務員との均衡を考慮し、検討すること。(三) 団体共済組合の資金の運用にあたっては、組合員の福祉の向上に資するよう配意すること。(四) 地方公務員共済組合法の施行前において、都市健康保険組合の職員であった者で、当該地方公共団体の職員となった者の共済条例の適用を受けていた期間の通算について、救済措置を講ずるよう考慮すること。(五) 団体共済の適用者で共済条例の組合員であった者については、その共済条例の組合員期間について完全な通算措置を講ずるよう考慮すること。
二地方公務員共済組合の組合員期間に、旧樺太等外地における地方公務員の職員期間を通算する措置を講ずるよう考慮すること。
まず、附帯決議の案文を朗読いたします。地方公務員共済組合法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)政府は、本法の施行にあたり特に左記事項に検討を加え、すみやかにこれが実現をはかるべきである。
一団体職員共済組合員期間と公務員共済組合員期間とを相互に通算できるよう検討すること。
二団体職員共済組合の資金の運用にあたっては、その自主性を尊重し、組合員の福祉の向上および地方公共団体の行政目的の実現に資するよう積極的にこれを活用すること。
三地方公務員共済組合法の施行前において、都市健康保険組合の職員であった者で、当核地方公共団体の職員となった者の共済条例の適用を受けていた期間の通算について、救済措置を講ずるよう考慮すること。
四団体共済の適用者で共済条例の組合員であった者については、その共済条例の組合員期間について完全な通算措置を講ずるよう考慮すること。
五旧樺太、朝鮮、台湾等外地の地方公共団体に職員として在職した期間を、地方公務員共済組合の組合員期間に通算することができるよう考慮すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=104601142)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。