中小企業信用保険法の一部を改正する法律案
参議院 商工委員会
昭和42年法律第43号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院商工委員会
- S42.3.22趣旨説明商工委員会 220
- S42.6.13質疑商工委員会 19110
- S42.6.14質疑・採決・附帯決議商工委員会 20148
- S42.6.15採決・委員長報告・附帯決議本会議 2637
附帯決議
政府は、本法施行にあたり、左記事項につき所要の措置を講ずべきである。
一特別小口保険の付保限度額の引上げ、他種保険との併用及び具備すべき要件の緩和について、速やかに改善を図るよう努めること。
二中小企業向け長期安定資金の確保を図るための必要な制度について検討すること。
三信用保証協会の保証率の引下げ及び保証能力を拡大するため、融資基金、保険準備基金等の増額を図ること。
四中小企業者に対する金利負担を軽減するため、保証付き借入れの金利引下げについて必要な指導を行なうこと。
五災害、産炭地域及び倒産関連保証のてん補率を引上げるよう検討すること。以上が案文でございます。第一点は特別小口保険についてでありますが、現在、特別小口保険は付保限度額五十万円で、他種保険との併用は認められず、しかも保証を受ける場合の具備すべき要件として、資金の使途、対象企業者、一年以上の居住要件、住民税の所得割りの完納といった制約があるために、当然対象としなければならない零細企業者が対象になり得ないのが実情であります。たとえば、身体障害者が健全な経営を行なっている場合に、社会保障的見地から市町村民税については減免の扱いを受けているが、一方本制度では、住民割りを完納していなければ保証しないといった矛盾が生じるのであります。また、特別小口保険の付保限度額の引き上げ、他種保険との併用、具備すべき要件につきましては、第五十一回国会において、当委員会で検討すべきであるとの附帯決議を付しましたが、いまだ実現されてない点は遺憾であります。したがって、特別小口保険につきましては、真の零細企業対策という見地から、零細企業が本制度を利用し、健全な発展ができるよう付保限度額の引き上げ、他種保険との併用及び具備すべき要件については、すみやかに改善をはかるよう努力すべきことを要請いたします。第二点は、中小企業向け長期安定資金についてであります。現在、中小企業者にとって必要なものは、長期安定資金であるといっても過言ではありません。したがいまして、中小企業者に対する三年以上の資金について保証協会が保証する制度を新たに検討すべきであります。第三点は、信用保証協会の保証料率の引き下げ及び保証能力の拡大についてであります。保証料率はまだ各保証協会においてまちまちであり、安いところで日歩三厘、高いところで日歩四厘九毛となっておりますが、今後は融資基金、保険準備基金、出捐金等の増額をはかり、保証料率の引き下げをはかるとともに、保証協会の能力を拡大して中小企業者の利用に応ずべきであります。第四点は、中小企業者に対する金利負担の軽減についてでありますが、担保力、信用力があって一般市中銀行より金融を受ける場合と、信用保証協会の保証つき借り入れの場合を比較してみますと、保証つき借り入れのほうが金利が高くつくのであります。これは一般市中銀行の金利のほかに保証協会に日歩四厘程度の保証料を納めなければならないからであります。金利と保証料とにより借り入れ負担が過重となっております。したがって、保証つき借り入れについては、保証料に見合う程度の金利を一般市中銀行が引き下げて、中小企業者の金利負担を軽減するよう指導すべきであります。第五点は、災害、産炭地域及び倒産関連保証のてん補率の引き上げについてであります。従来まで災害、産炭地域の場合の保証は、てん補率が一般より一〇%高い八〇%となっておりましたが、今回の改正により無担保保険が恒久化せられ、災害等の場合同じの八〇%となりました。したがって、災害、産炭地域、倒産関連保証については、その性格からして、てん補率を引き上げるよう検討すべきであります。以上決議案の要旨について簡単に御説明をいたしましたが、
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=105501007)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。