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国会審議›第58回国会›閣法第37号
閣法第58回国会 第37号成立

船舶安全法の一部を改正する法律案

昭和43年法律第44号 船舶安全法の一部を改正する法律
提出昭和43年2月16日 内閣
付託参議院 運輸委員会
衆議院 運輸委員会
成立
昭和43年法律第44号
審議会議 11回・発言 722(政府答弁等 321)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院運輸委員会

  1. S43.2.28趣旨説明運輸委員会 215
  2. S43.3.8質疑運輸委員会 5150
  3. S43.3.19質疑運輸委員会 786
  4. S43.4.9質疑運輸委員会 14116
  5. S43.4.10質疑運輸委員会 15191
  6. S43.4.12質疑・採決・附帯決議運輸委員会 1671
  7. S43.4.12委員長報告・採決・附帯決議本会議 2371

参議院運輸委員会

  1. S43.4.16趣旨説明運輸委員会 11101
  2. S43.4.23質疑運輸委員会 1378
  3. S43.4.25採決運輸委員会 147
  4. S43.4.26委員長報告・採決本会議 1663

提案理由

中曽根康弘 運輸大臣 昭和43年2月28日

ただいま議題となりました船舶安全法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。

 今回の改正の第一点は、満載喫水線を標示しなければならない船舶の範囲を拡大することであります。

 別途今国会において承認をお願いすることといたしております千九百六十六年の満載喫水線に関する国際条約を受諾するため、近海区域または沿海区域を航行区域とする長さ二十四メートル以上総トン数百五十トン未満の外航船等に対しまして、新たに満載喫水線の標示を義務づけることといたしました。

 また、この条約の適用を受けない船舶につきましても、積み過ぎによる海難を防止するため、満載喫水線を標示しなければならない船舶の範囲を拡大し、沿海区域を航行区域とする長さ二十四メートル以上の内航船、総トン数二十トン以上の漁労船等に対しまして、新たに満載喫水線の標示を義務づけることといたしました。

 改正の第二点は、無線設備を設置しなければならない船舶の範囲を拡大することであります。

 海難を予防するとともに事故発生時の通信手段を確保するため、無線設備を設置しなければならない船舶の範囲を拡大し、内航旅客船につきましては沿海区域を航行区域とする総トン数百トン以上のものに対しまして、内航非旅客船につきましては遠洋区域または近海区域を航行区域とする総トン数三百トン以上千六百トン未満のもの及び沿海区域を航行区域とする総トン数三百トン以上のものに対しまして、新たに無線設備の設置を義務づけることといたしました。

 なお、無線設備は、無線電信であることが原則でありますが、今回新たに無線設備の設置を義務づけられた船舶は、すべて内航船であることを考慮いたしまして、これらの船舶につきましては、無線電話をもって足りることとしております。

 また、無線設備に関する改正に伴いまして、電波法及び船舶職員法の関係規定の整備をすることとしております。

 以上が、この法律案を提案する理由であります。何とぞ、慎重御審議の上、すみやかに御賛成いただきますようお願い申し上げます。

第58回国会衆議院運輸委員会議録第2号4頁(昭和43年2月28日)〔中曽根康弘運輸大臣発言・発言番号4〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 運輸委員会昭和43年4月12日

船舶の海難が跡を絶たない実情にかんがみ、政府は次の諸点について特段の措置を講ずべきである。

一過積等による海難を防止するため、適正な操業を確保するよう指導、監督をするとともに発航前検査を励行させること。

二漁船載荷基準及び乾げんマークを経過期間中であっても出来るだけ厳守させること。

三小型漁船の無線設備が操業区域との関係で有効でないものについて検討、改善をはかること。

四遭難信号自動発信器はすべてが完全な自動式又は救命筏組込式を装備するよう指導すること。

五海上保安庁に飛行艇の配備を促進すること。

六当面小型内航路、小型流し網及び北洋転換底曳船の海難防止対策について、関係省庁は強力な施策の実行をはかること。

七内航船員の確保のため、船員職業安定機能の強化、労働条件の改善指導等必要な対策を推進すること。提案の趣旨につきましては、すでに数回にわたる本法案に対する委員各位の質疑応答において明らかでありますので、省略させていただきます。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=105801037)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。