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国会審議›第58回国会›閣法第72号
閣法第58回国会 第72号成立

水資源開発公団法の一部を改正する法律案

昭和43年法律第73号 水資源開発公団法の一部を改正する法律
提出昭和43年3月16日 内閣
付託衆議院 建設委員会
参議院 建設委員会
成立
昭和43年法律第73号
審議会議 9回・発言 501(政府答弁等 200)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院建設委員会

  1. S43.3.27趣旨説明建設委員会 940
  2. S43.4.24質疑建設委員会 18114
  3. S43.4.26質疑建設委員会 19128
  4. S43.5.8質疑・採決・附帯決議建設委員会 20127
  5. S43.5.9委員長報告・採決・附帯決議本会議 3142

参議院建設委員会

  1. S43.3.28趣旨説明建設委員会 768
  2. S43.5.16補足説明・質疑建設委員会 20184
  3. S43.5.21質疑・採決建設委員会 21197
  4. S43.5.22委員長報告・採決本会議 2354

提案理由

宮澤喜一 経済企画庁長官 昭和43年3月27日

水資源開発公団法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び概要を御説明申し上げます。

 経済の発展及び国民生活の向上に伴う水資源の総合的な開発及び利用の合理化の必要性にかんがみまして、全国的に重要な水系の開発に当たる水資源開発公団に、従来木曾川水系及び豊川水系の開発に当たりました愛知用水公団を統合し、その技術及び経験を高度に活用することにより、今後の水資源開発事業を総合的かつ効率的に施行するため、今回この法律案を提案した次第であります。

 本法律案は、このため、愛知用水公団を解敢して、その一切の権利及び義務を水資源開発公団に承継させるとともに、水資源開発公団の業務の範囲などを改めようとするものであります。

 以下、本法律案の内容の概略を御説明申し上げます。

 第一点は、昭和四十三年十月一日をもって、愛知用水公団法を廃止するとともに、愛知用水公団を解敢し、同公団の職員の雇用関係及び国際復興開発銀行の借款を含めて、その一切の権利及び義務を水資源開発公団に承継させることとしたことであります。

 第二点は、愛知用水公団から承継する愛知豊川用水施設の管理その他の業務は、水資源開発公団が行なうこととし、同施設の建設費の賦課徴収等については、愛知用水公団の例によることとしたことであります。なお、同施設の管理その他の業務の主務大臣は、農林大臣といたしております。

 第三点は、水資源開発公団が行なうかんがい排水にかかる業務に関し、愛知用水公団の例により、関係者間の権利調整などについて、土地改良法の規定を準用することとしたことであります。

 その他この統合に伴う所要の経過規定を定めるとともに、関係法律に所要の改正を行なうこととしております。

 以上が、この法律案の提案理由及び概要でございます。

 何とぞ慎重御審議の上、御可決あらんことをお願いいたします。

第58回国会衆議院建設委員会議録第9号3頁(昭和43年3月27日)〔宮澤喜一経済企画庁長官発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=105801072)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。