港湾法等の一部を改正する法律案
衆議院 運輸委員会
昭和48年法律第54号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院運輸委員会・運輸委員会地方行政委員会公害対策並びに環境保全特別委員会連合審査会
参議院運輸委員会・運輸委員会、地方行政委員会、公害対策及び環境保全特別委員会連合審査会
- S48.4.19趣旨説明・質疑運輸委員会 8106
- S48.4.24質疑運輸委員会 9183
- S48.5.8質疑運輸委員会 10101
- S48.5.10質疑運輸委員会 11139
- S48.6.14質疑運輸委員会 13207
- S48.6.19質疑運輸委員会 14589
- S48.6.21質疑運輸委員会 15278
- S48.6.22質疑運輸委員会、地方行政委員会、公害対策及び環境保全特別委員会連合審査会 122
- S48.6.26質疑運輸委員会 16202
- S48.6.28質疑運輸委員会、地方行政委員会、公害対策及び環境保全特別委員会連合審査会 2124
- S48.6.28質疑運輸委員会 17219
- S48.7.3質疑・採決・附帯決議運輸委員会 18179
- S48.7.4委員長報告・採決本会議 2546
- S48.7.11附帯決議本会議 2850
提案理由
新谷寅三郎 運輸大臣 昭和48年2月27日ただいま議題となりました港湾法等の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。
港湾は、海陸交通の結節点として交通の発達及び国民経済の振興に不可欠の役割りを演じてきたところであり、港湾法もまた、その基本法として重要な機能を果たしてきたところであります。
しかしながら、港湾法は、昭和二十五年という経済基盤の強化に主力を置いた時代に制定された法律でありますので、公害防止等港湾の環境の保全あるいは国土の適正な利用及び均衡ある発展等、現在、社会的に重大となっている諸問題に対する配慮に欠けるところなしとしません。
このような実情にかんがみまして、港湾環境整備施設、廃棄物処理施設、港湾公害防止施設等の整備を推進することなどにより、港湾の環境の保全をはかるほか、港湾及び航路の計画的な開発、利用及び保全の体制を確立するとともに、マリーナ等港湾区域外の港湾の諸施設の安全の確保をはかり、あわせて、海洋汚染の防除体制を強化することが、本法律案提案の趣旨であります。
次に、この法律案のおもな内容について御説明申し上げます。
まず、港湾法改正の内容について申し上げます。
第一に、港湾の環境の保全をはかるため、水域の清掃、廃船の除去、廃棄物埋め立て護岸等の管理運営などを港湾管理者の業務として明示する一方、緑地等の港湾環境整備施設を港湾施設として追加し、これらの港湾施設の建設等に要する費用について、国が補助をすることといたしております。また、港湾管理者は、一定の事業者から港湾環境整備負担金を徴収し得ることとし、さらに、港湾管理者の長は、港湾の運営上著しく支障を与える行為に対し、是正のための適正な勧告等をなし得ることといたしております。
第二に、港湾計画の内容の充実をはかるため、運輸大臣が港湾及び航路の開発等に関する基本方針を定めることとし、港湾管理者の作成する港湾計画は、この基本方針に適合するほか、一定の基準に適合したものでなければならないことといたしております。また、そのような港湾計画を調査審議させるため、地方港湾審議会の制度を新設することといたしております。
第三に、航路についてでありますが、従来、港湾区域外の航路整備は、予算措置のみで行なわれておりますが航路予算も年々増加しておりますし、航路のしゅんせつ終了後の適正な維持管理に対する要請も強ままっておりますので、そのような航路は、開発保全航路として、運輸大臣が開発し、及び保全することといたしております。
第四に、最近、シーバース、マリーナ等の港湾の施設が港湾区域外に建設される例が多くなり、その安全の確保をはかる必要があるため、都道府県知事にこれらの施設の安全上の規制を行なわせることといたしました。
第五に、港湾の施設についての技術上の基準に関する規定、広域的な港湾の管理運営をはかるための港湾管理者の協議会に関する規定等所要の規定を定めることといたしております。
次に、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律及び沖繩振興開発特別措置法の改正の内容について申し上げます。
これらは、北海道及び沖繩県において港湾工事として行なう港湾環境整備施設、廃棄物処理施設または港湾公害防止施設の建設または改良に要する費用について、国と港湾管理者との負担割合等を定めることを内容としたものであります。
次に、海洋汚染防止法の改正の内容について申し上げます。
まず第一に海洋環境の保全の観点から、海洋において排出した油に臨機応変の措置をとり得る態勢を整えるため、一定の範囲の船舶所有者、油の保管施設の設置者及び係留施設の管理者に、オイルフェンス等の油防除材の備えつけを義務づけることといたしております。
第二に、漁港管理者が行なう廃油処理事業を港湾管理者が行なう場合と同様に届け出制とすることといたしております。
最後に、港湾整備緊急措置法の改正の内容について申し上げます。
これは、運輸大臣が施行する開発保全航路の開発及び保全に関する事業並びに港湾以外の海域における海洋の汚染の防除に関する事業を港湾整備事業とすることにより、これらの事業の実施を促進することをその内容といたしております。
以上が、この法律案を提案する理由であります。
何とぞ、慎重御審議の上、すみやかに御賛成いただきますようお願い申し上げます。(拍手)
第71回国会衆議院運輸委員会議録第4号8頁(昭和48年2月27日)〔新谷寅三郎運輸大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
附帯決議案政府は、本法の施行にあたり、左記事項について特段の配慮をすべきである。
一基本方針の決定をはじめ本法の運用に際し港湾管理者の権限を侵害しないこと。
二港湾管理者の財政基盤を強化確立するため国の助成を強化するとともに財源確保の措置を講ずること。
三港湾をめぐる環境の整備は現下の急務であり港湾区域内の汚泥物、沈廃船の処理等速やかに抜本的対策を講ずべきことは勿論、港湾の環境整備についての計画を策定しそのために国庫補助の強化と制度の確立につとめること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=107101073)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。