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国会審議›第71回国会›閣法第88号
閣法第71回国会 第88号成立

航空法の一部を改正する法律案

昭和50年法律第58号 航空法の一部を改正する法律
提出昭和48年3月14日 内閣
付託参議院 運輸委員会
衆議院 運輸委員会
成立
昭和50年法律第58号
審議会議 13回・発言 1,510(政府答弁等 674)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院運輸委員会

  1. S48.7.20趣旨説明運輸委員会 365
  2. S49.5.15質疑運輸委員会 23165
  3. S50.2.28趣旨説明運輸委員会 5161
  4. S50.3.14質疑運輸委員会 8269
  5. S50.3.18質疑運輸委員会 9307
  6. S50.3.25質疑・討論・採決・附帯決議運輸委員会 1080
  7. S50.3.27委員長報告・採決・附帯決議本会議 1429

参議院運輸委員会

  1. S50.5.8趣旨説明運輸委員会 6142
  2. S50.5.29質疑運輸委員会 7233
  3. S50.6.5参考人招致運輸委員会 848
  4. S50.6.17質疑運輸委員会 9317
  5. S50.6.19質疑・討論・採決運輸委員会 10158
  6. S50.6.25採決・委員長報告本会議 1746

提案理由

新谷寅三郎 運輸大臣 昭和48年7月20日

ただいま議題となりました航空法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。

 最近、わが国におきましても、航空機の大型化及び高速化が急激に進み、かつ、航空交通量も著しく増大しております。このような状況のもとにおいて、一昨年七月の全日本空輸の航空機と自衛隊の航空機との衝突事故に引き続き、昨年の日本航空の航空機による一連の航空事故が発生し、多くの犠牲者を出しましたことは、まことに遺憾であります。政府としては、こうした事故の再発を防止するため各般の航空安全対策を講じ、最大の努力を払ってまいりたいと考えます。

 御承知のとおり、航空法は、航空の安全と秩序を維持するための基本法でありますが、昭和三十五年の改正以来その本格的な改正が行なわれないまま現在に至っております。したがって、近年の情勢変化に対応した航空安全対策を実施するためには、法制上不備な点が少なくありません。

 このため、一昨年、民間の学識経験者を含む航空法制改正検討委員会を設置し一航空法制について検討を進めてまいりましたが、航空機の衝突事故を防止するためには、航空法の規定する各分野のうち航空機の運航方法に関する規制を強化し、航空機に装備すべき装置の範囲を拡大する等航空交通に関するルールの整備をはかる必要があるとの結論を得た次第であります。

 また、最近の航空機のジェット化により飛行場周辺における航空機騒音は、大きな公害問題となっておりますが、国際民間航空条約において、航空機の騒音の排出規制に関する制度が新設されておりますので、わが国においても、同条約の趣旨に従って、航空機の騒音をできるだけ減少させるため、新たに騒音基準適合証明制度を設ける必要があります。

 このような趣旨から、このたびこの法律案を提案することとした次第であります。

 次に改正案のおもな内容につきまして御説明申し上げます。

 まず第一に、航空機の衝突事故を防止するため、航空機の高度変更の禁止、速度の制限等一般の航空機が順守すべき飛行のルールを定め、操縦練習飛行、超音速飛行、姿勢をひんぱんに変更する飛行等の特殊な飛行、及びロケットの打ち上げ等の危険な行為を一般の航空機の飛行する空域から排除するなど、航空交通管制を行なう空域における運航に関する規制を強化することといたしております。

 第二に、航空機の操縦者の見張り義務を明確化して、航空交通管制を受けている航行であるとないとにかかわらず、操縦者は見張りをしなければならないことを規定するとともに、航空機の異常接近が発生した場合の報告義務につきまして規定することといたしております。

 第三に、航空交通管制用自動応答装置、気象レーダー、飛行記録装置等につきまして、新たに一定の航空機に装備することを義務づけるとともに、従来義務づけられていた無線電話につきまして対象航空機の範囲を拡大することといたしております。

 第四に、自衛隊の使用する航空機につきまして、航空交通管制が行なわれる空域における操縦練習飛行の禁止に関する規定を今後適用することとしたのをはじめ、第一から第三までに述べました規制を、原則として自衛隊の使用する航空機につきましても適用することといたしております。

 第五に、航空機の操縦練習の監督につきまして規定を整備することといたしております。

 第六に、一定の航空機は、運輸大臣が騒音について検査して行なう騒音基準適合証明を受けているものでなければ、原則として航空の用に供してはならないことといたしております。

 以上が、この法律案を提案する理由であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、すみやかに御賛成いただきますようお願いいたします。

第71回国会衆議院運輸委員会議録第36号6頁(昭和48年7月20日)〔新谷寅三郎運輸大臣発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 運輸委員会昭和50年3月25日

政府は、航空交通の安全及び発達を図るため、次の事項につき所要の措置を講ずべきである。

一航空路監視レーダー網の整備計画を速やかに達成すること。

二航空保安施設の整備、近代化と航空交通保安要員の充実を図ること。

三関係省庁間の連絡、調整をさらに緊密化し、航空交通管制の一元化の実をおさめるよう努めること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=107101088)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。