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国会審議›第93回国会›閣法第4号
閣法第93回国会 第4号成立修正あり

放送大学学園法案

昭和56年法律第80号 放送大学学園法
提出昭和55年10月6日 内閣
付託衆議院 文教委員会
参議院 文教委員会
成立
昭和56年法律第80号
審議会議 24回・発言 3,730(政府答弁等 1,600)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院文教委員会・文教委員会逓信委員会連合審査会

  1. S55.10.15趣旨説明文教委員会 141
  2. S55.10.22質疑文教委員会 3265
  3. S55.10.24質疑文教委員会 462
  4. S55.10.29質疑文教委員会 5320
  5. S55.10.31趣旨説明文教委員会逓信委員会連合審査会 1302
  6. S55.11.5質疑文教委員会 6325
  7. S55.11.7質疑文教委員会 7201
  8. S55.11.12討論・附帯決議・採決文教委員会 828
  9. S55.11.13委員長報告・採決・附帯決議本会議 1515
  10. S56.6.3質疑・採決・附帯決議文教委員会 19302
  11. S56.6.4委員長報告・討論・採決・附帯決議本会議 3033

参議院文教委員会・文教委員会、逓信委員会連合審査会

  1. S55.11.13趣旨説明文教委員会 5224
  2. S55.11.18質疑文教委員会 651
  3. S55.11.20質疑文教委員会 7194
  4. S56.4.14質疑文教委員会 7221
  5. S56.4.16参考人招致・質疑文教委員会 8189
  6. S56.4.21質疑・参考人招致文教委員会 9251
  7. S56.4.28質疑文教委員会 10179
  8. S56.5.7質疑文教委員会 11265
  9. S56.5.14派遣委員報告・質疑文教委員会 12219
  10. S56.5.21質疑文教委員会 13214
  11. S56.5.26質疑文教委員会、逓信委員会連合審査会 1233
  12. S56.5.28質疑・修正案趣旨説明・討論・附帯決議・採決(修正)・修正案文教委員会 14171
  13. S56.5.29附帯決議・委員長報告・採決(修正)本会議 2126

附帯決議

衆議院 文教委員会昭和55年11月12日

一本法にいう「大学」は、学校教育法第一条の大学であるが、その機能するところは、従来の概念を超えて、いわゆる「新しい高等教育システム」の中核的機関として位置づけられる。したがって、本法第一条の「大学教育の機会」は、「大学教育その他の高等教育の機会」として、より広く解釈すべきである。

二放送法と学校教育法を前提とする放送大学は、(1) この二つの法にもとづく整合性をもった大学であること。そのために、放送にかかわる現行法制の公共・公平の原則と教育における学問の自由、大学の自治との問題を合理的に解決するよう十分配慮すること。(2) 特に開かれた大学となるためには、国公・私立大学等にも広く利用の途を開くとともに、これら関係者の協力がえられるよう必要な措置を講ずること。(3) 全国的に教育の機会均等が保障される大学となるように配慮すること。

三本制度の発足後、一定の時期をみて、教育の効果及び大学教育全般との関係等について見直しを行うものとすること。

参議院 文教委員会昭和56年5月28日

政府及び放送大学学園の関係者は、学園の設置する大学が広く国民に開かれた大学として充実発展し、わが国の高等教育の改善と、生涯学習の機会の拡充に役立つとともに、学問の自由・大学の自治と放送の公共性・公平性とが十分に確保されるよう、左記事項の実現に努めるべきである。

一学園の役員及び運営審議会委員の選任に当たっては、国・公・私立大学関係団体、放送関係団体等の意見を聴くなど適任者の確保に努めること。

二学園が設置する大学の運営に関しては、評議会及び教授会の構成、運営等が、大学の自治の本旨にのっとり、適切に行われるよう配慮すること。なお、多数の非常勤教員の意見の吸収についても、適切な方途を講ずること。

三学園が設置する大学については、(1) 開かれた通信制大学となるため、国・公・私立大学等にも広く共同利用の途を開くとともに、これら関係者の協力が得られるよう必要な措置を講ずること。特に、私立大学通信教育との連携協力については、施設、設備、教材の利用はもとより、放送の利用についても、検討、配慮すること。(2) 全国的に教育の機会均等が保障される大学となるよう、再度教育需要予測調査等を行い、適切に対処すること。第一期計画外の地域においても、この大学を広く国民が利用できるよう公開講座の実施などに配慮すること。(3) 教育課程の編成に当たっては、地域性を加味するなど、画一的な教育内容にならぬよう留意すること。(4) 教員については、研究条件の整備、待遇等に配慮しつつ人事交流を円滑に行い、優れた人材の確保に努めること。(5) 学生については、そのニーズの把握に努め、単位互換、編入転学、障害者の教育等を容易にするとともに、学習センターの拡充整備、育英資金の確保、週休二日制の一層の普及をはかるなど、学習条件の整備に努めること。(6) 働く人々が、この大学を積極的に利用できるよう、教育課程の編成、放送時間、スクーリング等についてさらに検討するとともに、授業料、放送受信設備費が過大にならぬよう配慮すること。

四学園の放送教材製作部門に多数の優れた専門家を確保できるよう、処遇等について配慮すること。

五放送大学の施設整備については、既存施設の活用をはかるなど投資効果が上がるよう配慮すること。

六第一期計画完成の際など、一定の期間ごとに教育の効果及び大学教育全般との関係について見直しを行うこと。

七この大学の名称については、大学の目的、性格等を考慮し、公募等の方策を講じて適切に決定すること。

参議院 本会議昭和56年5月29日

以上、御報告申し上げます。

衆議院 文教委員会昭和56年6月3日

まず、案文を朗読いたします。放送大学学園法案に対する附帯決議(案)政府及び放送大学学園の関係者は、学園の設置する大学が広く国民に開かれた大学として充実発展し、わが国の高等教育の改善と、生涯学習の機会の拡充に役立つとともに、学問の自由・大学の自治と放送の公共性・公平性とが十分に確保されるよう、左記事項の実現に努めるべきである。

一学園の役員及び運営審議会委員の選任に当たっては、国・公・私立大学関係団体、放送関係団体等の意見を聞くなど適任者の確保に努めること。

二学園が設置する大学の運営に関しては、評議会及び教授会の構成、運営等が、大学の自治の本旨にのっとり、適切に行われるよう配慮すること。なお、多数の非常勤教員の意見の吸収についても、適切な方途を講ずること。

三学園が設置する大学については、(1)開かれた通信制大学となるため、国公・私立大学等にも広く共同利用の途を開くとともに、これら関係者の協力が得られるよう必要な措置を講ずること。特に、私立大学通信教育との連携協力については、施設、設備、教材の利用はもとより、放送の利用についても、検討、配慮すること。(2)全国的に教育の機会均等が保障される大学となるよう、再度教育需要予測調査等を行い、適切に対処すること。第一期計画外の地域においても、この大学を広く国民が(3)教育課程の編成にあたっては、地域性を加味するなど、画一的な教育内容にならぬように留意すること。(4)教員については、研究条件の整備、待遇等に配慮しつつ人事交流を円滑に行い、優れた人材の確保に努めること。(5)学生については、そのニーズの把握に努め、単位互換、編入転学、障害者の教育等を容易にするとともに、学習センターの拡充整備、育英資金の確保、週休二日制の一層の普及をはかるなど、学習条件の整備に努めること。(6)働く人々をはじめ多くの人々が、この大学を積極的に利用できるよう、教育課程の編成、放送時間、スクーリング等についてさらに検討するとともに、授業料、放送受信設備費が過大にならぬよう配慮すること。

四学園の放送教材製作部門に多数の優れた専門家を確保できるよう、処遇等について配慮すること。

五学園の施設整備については、既存施設の活用をはかるなど投資効果が上がるよう配慮すること。

六第一期計画完成の際など、一定の期間ごとに教育の効果及び大学教育全般との関係について見直しを行うこと。

七学園の大学の名称については、大学の目的、性格等を考慮し、公募等の方策を講じて適切に決定すること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=109301004)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。