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国会審議›第163回国会›閣法第19号
閣法第163回国会 第19号成立

裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案

平成17年法律第116号 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律
提出平成17年10月4日 内閣
付託衆議院 法務委員会
参議院 法務委員会
成立
平成17年法律第116号
審議会議 7回・発言 695(政府答弁等 241)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院法務委員会

  1. H17.10.7趣旨説明法務委員会 3234
  2. H17.10.11質疑法務委員会 4265
  3. H17.10.21採決法務委員会 6260
  4. H17.10.21採決・委員長報告本会議 923

参議院法務委員会

  1. H17.10.25趣旨説明法務委員会 286
  2. H17.10.27質疑・討論・採決法務委員会 3130
  3. H17.10.28委員長報告・採決本会議 1045

提案理由

南野知惠子 法務大臣・内閣府特命担当大臣(青少年育成及び少子化対策) 平成17年10月7日

 まず、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案について御説明いたします。

 政府においては、人事院勧告の趣旨等にかんがみ、一般の政府職員の給与を改定する必要を認め、今国会に一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案を提出しておりますが、裁判官及び検察官につきましても、一般の政府職員の給与の改定等に伴い、その給与の改定等を行うため、この両法律案を提出した次第でありまして、改正の内容は、次のとおりであります。

 第一に、一般の政府職員について、平成十七年の民間の賃金水準に合わせて俸給月額を引き下げることといたしておりますので、裁判官の報酬月額及び検察官の俸給月額についても、おおむねこれに準じて引き下げることといたしております。

 第二に、一般の政府職員について、給与構造の変更に伴って平成十八年度から俸給月額を改定することといたしておりますので、裁判官の報酬月額及び検察官の俸給月額についても、おおむねこれに準じて改定することといたしております。

 第三に、号俸の整備等の観点から、判事について、報酬月額に関する特別の定めを削除して、いわゆる判事特号を廃止し、副検事について、検事八号に相当する号俸を新たに設けることといたしております。

 これらのうち、第一に御説明した内容は、一般の政府職員の場合と同様に、公布の日の属する月の翌月の初日、ただし公布の日が月の初日であるときは、その日から施行することといたしております。また、第二及び第三に御説明した内容は、平成十八年四月一日から施行することといたしており、これに伴う所要の経過措置等も定めております。

第163回国会衆議院法務委員会議録第3号18頁(平成17年10月7日)〔南野知惠子法務大臣発言・発言番号232〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=116301019)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。