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衆法第163回国会 第20号成立

国会法及び国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案

平成17年法律第109号 国会法及び国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律
提出平成17年10月24日 鈴木恒夫、外7名
付託衆議院 議院運営委員会
参議院 議院運営委員会
成立
平成17年法律第109号
審議会議 4回・発言 63(政府答弁等 3)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院議院運営委員会

  1. H17.10.25趣旨説明・採決・討論議院運営委員会 1028
  2. H17.10.25委員長報告・採決本会議 1027

参議院議院運営委員会

  1. H17.10.28採決・趣旨説明議院運営委員会 1020
  2. H17.10.28採決・委員長報告本会議 1045

提案理由

山本有二 議員(発議者) 平成17年10月25日

ただいま議題となりました自由民主党及び公明党提出の国会法及び国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。

 本法律案は、人事院勧告の給与構造改革による俸給と調整手当、地域手当の配分の見直し等に伴い、内閣総理大臣、国務大臣、大臣政務官等の給与改定が行われるに当たって、これら特別職について設けられている平成二十二年三月までの現給保障措置、すなわち、平成十七年度から引き続きその職にある者については従前の俸給額を支給する措置は、国会議員には適用せず、総理などの特別職公務員に先んじて、平成十八年四月から、議長、副議長及び議員の歳費の額を直ちに特別職と同率の一・七%減額する等の措置を講ずるものであります。

 これに関連して、「議員は、一般職の国家公務員の最高の給料額より少くない歳費を受ける。」としている国会法第三十五条は、事務次官など一般職の最高の俸給を受ける者には俸給のほかに調整手当、新年度からは地域手当が支給され、これを加えれば議員の歳費月額を上回るため、より実態を踏まえた形で国会法第三十五条をあわせて改正するものであります。

 なお、本法律案が、議員の歳費が特別職の俸給に連動する歳費法第一条の形式を改め、歳費月額を明示する形式に変更した理由は、なお厳しい国民経済や財政状況にかんがみ、国会議員の置かれた立場に思いをいたし、今後仮に人事院勧告により公務員給与の増額改定がなされる場合でも、議員歳費は直ちに連動して簡単には増額することはないようにすべきとの立法者の決意をあわせ示したものであると御理解いただきたいと存じます。

 以上が、本法律案の趣旨であります。

 何とぞ委員各位の御賛同をよろしくお願い申し上げます。

第163回国会衆議院議院運営委員会議録第10号2頁(平成17年10月25日)〔山本有二議員発言・発言番号5〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=116302020)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。