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閣法第190回国会 第37号成立

海上交通安全法等の一部を改正する法律案

平成28年法律第42号 海上交通安全法等の一部を改正する法律
提出平成28年2月26日 内閣
付託参議院 国土交通委員会
衆議院 国土交通委員会
成立
平成28年法律第42号
審議会議 6回・発言 336(政府答弁等 140)

審議経過

右の数字は会議の発言数

参議院国土交通委員会

  1. H28.4.5趣旨説明国土交通委員会 6204
  2. H28.4.7質疑・採決国土交通委員会 7139
  3. H28.4.8委員長報告・採決本会議 1918

衆議院国土交通委員会

  1. H28.5.10趣旨説明国土交通委員会 12163
  2. H28.5.11質疑・採決国土交通委員会 13168
  3. H28.5.12委員長報告・採決本会議 3146

提案理由

石井啓一 国土交通大臣 平成28年4月5日

ただいま議題となりました海上交通安全法等の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。

 近年、船舶の大型化や危険物取扱量の増加が進んでおり、船舶交通が著しくふくそうする海域においては、津波等による非常災害が発生した場合に、危険を防止するため、船舶を迅速かつ円滑に安全な海域に避難させる必要があります。また、平時から信号待ちや渋滞による船舶交通の混雑が発生していることから、混雑を緩和し、安全かつ効率的な船舶の運航を実現することが求められております。

 このためには、湾内の船舶交通を一体的に把握しておく必要があり、海上保安庁では、まずは東京湾において、レーダー等の設備を整備するなど、一元的な海上交通管制の構築を進めているところでありますが、その運用に併せて、非常災害時の海上交通機能の維持等のために所要の制度を設ける必要があります。

 このような趣旨から、この度この法律案を提案することとした次第であります。

 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。

 第一に、非常災害が発生した場合に、船舶交通が著しくふくそうする海域のうち、レーダー等により船舶交通を一体的に把握することができる海域にある船舶を迅速かつ円滑に避難させるため、これらの船舶に対して、海上保安庁長官が移動等を命ずることができることとするなど、非常災害時における特例措置を講じることとしております。

 第二に、船舶の負担を軽減し、安全かつ効率的な船舶の運航を実現するため、海上交通安全法と港則法に基づく事前通報の手続を簡素化するとともに、港内の水路を航行しようとする船舶に対し、港長が必要な指示をすることができることとしております。

 第三に、航路標識の設置を促進することにより、船舶交通の安全性を向上させるため、航路標識の設置の許可基準を明確化するとともに、簡易な航路標識の設置については届出制を導入することとしております。

 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。

 以上が、この法律案を提案する理由であります。

 この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。

第190回国会参議院国土交通委員会会議録第6号24頁(平成28年4月5日)〔石井啓一国土交通大臣発言・発言番号202〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=119001037)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。