国会審議›第201回国会›閣法第6号
地方税法等の一部を改正する法律案
令和2年法律第5号 地方税法等の一部を改正する法律
提出令和2年2月4日 内閣
付託衆議院 総務委員会
参議院 総務委員会
参議院 総務委員会
成立
令和2年法律第5号
令和2年法律第5号
審議会議 12回・発言 1,073(政府答弁等 441)
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
高市早苗 総務大臣・内閣府特命担当大臣(マイナンバー制度) 令和2年2月13日次に、地方税法等の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。
現下の経済社会情勢などを踏まえ、所有者不明土地などに係る固定資産税の課税上の課題に対応するため、登記名義人などが死亡している場合における現所有者に賦課徴収に関し必要な事項を申告させることができる制度の創設及び固定資産の使用者を所有者とみなして課税することができる制度の拡大を行うこととしております。
また、個人住民税における未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦控除などの見直し、電気供給業のうち発電事業等及び小売電気事業等に係る法人事業税の課税方式の見直しを行うほか、税負担軽減措置等の整理合理化などを行うこととしております。
第201回国会衆議院会議録第6号2頁(令和2年2月13日)〔高市早苗総務大臣発言・発言番号10〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=120101006)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。