郵便法の一部を改正する法律案
衆議院 通信委員会
昭和23年法律第85号
審議経過
右の数字は会議の発言数参議院通信委員会
- S23.5.4質疑・趣旨説明通信委員会 863
- S23.6.29採決・議案(衆議院修正部分)通信委員会 156
- S23.6.30委員長報告・採決本会議 5660
衆議院通信委員会
- S23.5.6趣旨説明通信委員会 983
- S23.5.20質疑通信委員会 11133
- S23.6.21質疑通信委員会 18143
- S23.6.25討論・修正案趣旨説明・採決(修正)通信委員会 2063
- S23.6.26採決(修正)・委員長報告本会議 7173
提案理由
下條恭兵 政府委員(逓信政務次官) 昭和23年5月4日只今から郵便法の一部を改正する法律案の提案理由及び要旨を御説明申上げます。
今日外國郵便業務は、連合軍最高司令官の指令に基きまして、別段の指示あるものの外、從來本邦と諸外國との間に適用されていた郵便関係諸條約をそのまま適用して実施しておるのでありますが、外國郵便に関する料金及び損害賠償金額は、郵便に関する條約中に個々の場合につき、金フランを以て具体的にその基準が規定されておりまして、國内法的には法律の個々の料金額等が金フランで規定されておるのと同時の状況になつております、各締約國においては爲替相場を基準として、成るべくこれに近い價値で、自國通貨における料金額及び損害賠償金額を決定することになつておるので、各國通貨における料金額は爲替相場の変動に伴なつて変更する建前になつています。他面、外國郵便料金の中一部のもの(小包料金、航空料金及び代金引換郵便物の料金)は、関係國に支拂うべき割当額を内容としているものもありまして、郵便物逓送経路の異動等によつて、随時変更を見る性質のものとなつております。これらの点から考えまして、外國郵便に関する料金及び損害賠償額の邦貨における金額は、命令で規定するのを適当と考えるのでありまして、これがためには、財政法第三條に対する特別規定として、郵便法にその根拠規定を設ける必要があると考えるのであります。
以上の理由によりまして、この法律案を提出することとした次第でありまして、その要旨は、外國郵便に関する料金及び損害賠償金額の決定につきましては、財政法第三條の規定に拘わらず、その金額を各個に郵便法に規定しないで、郵便法の委任により、條約に規定する料金及び損害賠償金額を超えない範囲において、内閣総理大臣と逓信大臣が、命令でこれを定めることといたしたいのであります。
簡單でありますが、以上をもちまして、郵便法の一部を改正する法律案の提案理由及び要旨の御説明を終ります。何とぞ御審議の上、速かに可決せられんことを切望いたします。
第2回国会参議院通信委員会会議録第8号1頁(昭和23年5月4日)〔下條恭兵政府委員発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=100201042)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。