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国会審議›第7回国会›閣法第33号
閣法第7回国会 第33号成立

水先法の一部を改正する法律案

昭和25年法律第15号 水先法の一部を改正する法律
提出昭和25年2月13日 内閣
付託参議院 運輸委員会
衆議院 運輸委員会
成立
昭和25年法律第15号
審議会議 6回・発言 158(政府答弁等 52)

審議経過

右の数字は会議の発言数

参議院運輸委員会

  1. S25.2.16趣旨説明・質疑・採決運輸委員会 578
  2. S25.2.17委員長報告・採決本会議 1941

衆議院運輸委員会

  1. S25.2.23趣旨説明運輸委員会 46
  2. S25.3.3質疑運輸委員会 549
  3. S25.3.6採決運輸委員会 669
  4. S25.3.7委員長報告・採決本会議 2250

提案理由

大屋晋三 運輸大臣 昭和25年2月16日

只今より水先法の一部を改正する法律案について提案理由を御説明いたします。この法律案によつて改正しようとする要点は、次の三つの点であります。一、水先人の免許の要件に関する規定を整備すること。二、以前に水先人であつた者に対し、水先人の免許を與えようとする場合における特則を定めること。三、新たに水先区を設定すること。即ち現行法では、水先人の免許の要件の一つとして、一定期間以上水先修業生として実務を修習したことを必要としているのでありますが、新たに定められた水先区について、初めて水先人を置く場合又は水先人の死亡その他の事由により、水先人が皆無となつた水先区に水先修業生がいない場合には、実際上この要件を充たすことは不可能でありますし、又諸種の事情により水先人を急速に補充乃至増置する必要がある場合において、この要件を具備した水先修業生がいないときには、急速に水先人を置くことができないことともなりますから、かかる場合には、一定回数以上その水先区において航海に従事した実歴を以て水先修業生の要件に代えまして、水先人の免許を與えることができるものとしようとするのであります。

 次に、以前に水先人であつた者から水先人の免許の申請があつた場合、第四條の免許の要件を具備しておれば免許は與えられるのでありますが、かかる者に対して直ちに水先人の免許を與えることは、第八條第二項の免許の更新の際に必要がある場合には試験を行うことができるという規定との関係におきまして不合理がありますので、かかる場合にも必要に応じて試験を行うことができるように措置しようとするものであります。

 最後に、和歌山県下津は、最近主として石油積揚の船舶、特に大型外国船の入出港が急増いたしまして、水先人を置く必要に迫られておりますから、下津水先区を設定しようとするものであります。

 以上、簡單でありますが、提案理由の御説明を終ります。何とぞ慎重御審議の上、速かに可決あらんことをお願い申上げます。

第7回国会参議院運輸委員会会議録第5号2頁(昭和25年2月16日)〔大屋晋三運輸大臣発言・発言番号6〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=100701033)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。