消防組織法の一部を改正する法律案
衆議院 地方行政委員会
昭和27年法律第258号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院地方行政委員会
- S27.5.14趣旨説明地方行政委員会 4477
- S27.5.31小委員長報告・質疑地方行政委員会 5882
- S27.6.4修正案・修正案趣旨説明・質疑・討論・採決(修正)地方行政委員会 6180
- S27.6.5修正案・委員長報告・討論・採決(修正)本会議 5077
- S27.7.31参議院回付案同意・参議院回付案本会議 70221
参議院地方行政委員会
- S27.7.17趣旨説明・質疑地方行政委員会 63140
- S27.7.21質疑地方行政委員会 6582
- S27.7.30質疑・修正案趣旨説明・討論・採決(修正)地方行政委員会 73398
- S27.7.31委員長報告・採決(修正)本会議 7394
提案理由
木村篤太郎 法務総裁 昭和27年5月14日ただいま上程になりました消防組織法の一部を改正する法律案の提案理由を御説明申し上げます。
今次の行政機構改革の一環といたしまして、国家消防庁についてその名称を変更しますとともに、内部組織を簡素化する等の必要から、国家消防庁の設置法である消防組織法の一部を改正する必要があり、政府といたしまして検討の結果成案を得ましたので、ここに提案いたした次第であります。
改正のおもな点を申し述べますと、次の三点に要約いたされます。
第一に、国家消防庁は、総理府の外局であります国家公安委員会のもとに置かれるものでありまして、国家行政組織法上の外局ではありません。従いまして庁という名称を用いることは適当でありませんので、これを国家消防本部に改め、その長である長官を本部長に改めようとするものであります。
第二に、内部組織を簡素化するため、監理局を廃止いたしますとともに、消防研究所を国家消防本部に付置することであります。
第三に、以上の改正に伴つて関係法律中の字句の整備をはかることであります。
なお、この法律が成立しました場合、国家消防庁の職員である者は、別に辞令を発せられませんときは、同一の勤務条件をもつて、国家消防本部の職員といたすこととしております。
以上が本改正法案の主要な内容でありますが、行政機構改革の趣旨を了とせられまして格別の御審議を与えられ、すみやかに御可決あらんことをお願いいたす次第であります。
第13回国会衆議院地方行政委員会議録第44号2頁(昭和27年5月14日)〔木村篤太郎法務総裁発言・発言番号6〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=101301186)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。