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国会審議›第46回国会›閣法第10号
閣法第46回国会 第10号成立修正あり

皇室経済法施行法の一部を改正する法律案

昭和39年法律第75号 皇室経済法施行法の一部を改正する法律
提出昭和39年1月29日 内閣
付託参議院 内閣委員会
衆議院 内閣委員会
成立
昭和39年法律第75号
審議会議 11回・発言 759(政府答弁等 338)

審議経過

右の数字は会議の発言数

参議院内閣委員会

  1. S39.2.6趣旨説明内閣委員会 438
  2. S39.4.21質疑内閣委員会 2560
  3. S39.4.23質疑内閣委員会 26112
  4. S39.4.27委員長報告・採決(修正)本会議 2034
  5. S39.4.27質疑・修正案・採決(修正)内閣委員会 27127

衆議院内閣委員会

  1. S39.2.18趣旨説明内閣委員会 148
  2. S39.3.13質疑内閣委員会 996
  3. S39.3.17質疑内閣委員会 10159
  4. S39.3.19採決・委員長報告本会議 15116
  5. S39.3.19質疑・採決内閣委員会 11175
  6. S39.4.28参議院回付案・参議院回付案同意本会議 2773

提案理由

野田武夫 政府委員(総理府総務長官) 昭和39年2月6日

ただいま議題となりました皇室経済法施行法の一部を改正する法律案の提案理由を御説明いたします。

 まず、皇室が、国会の議決を経ないで賜与又は譲り受けをすることができる財産の限度価額についてであります。皇室経済法施行法第二条によりまして、現在、天皇及び内廷皇族につきましては、これらの者を通じて賜与の価額が三百七十万円、譲り受けの価額が百二十万円、その他皇族につきましては、賜与及び譲り取けの価額がそれぞれ十五万円となっております。これらは、当初、昭和二十二年に定められ、そのうち天皇及び内廷皇族の賜与の価額につきましては昭和二十四年に増額されましたが、その他は一度も改定されないで現在に至っております。しかしながら、その後社会情勢及び経済情勢には相当大きな変動がありますので、今回その価額を改定いたしたいと存じます。すなわち、その間の物価指数等を考慮し、天皇及び内廷皇族につきましては、これらの者を通じて賜与の価額を六百五十万円、譲り受けの価額を二百二十万円を改定し、その他の白話族につきましては、賜与及び譲り受けの価額をそれぞれ六十万円とし、未成年の皇族につきましては、それぞれ十五万円とすることにいたした次第であります。

 次に、内廷費及び皇族費の定額の改定であります。皇室経済法施行法第七条及び第八条によりまして、現在、内廷費は六千万円、皇族費は四百七十万円となっておりまして、これらは昨年四月に改定されたものであります。その後の経済事情及び昨年十月の国家公務員給与の引き上げ等の情勢にかんがみまして、内廷費及び皇族費について、人件費及び物件費の増加を考慮し、内廷費の定額を六千八百万円、皇族費の定額を五百十万円にいたしたいと存じます。

 以上が、この法律案のおもな内容及びこれを提案いたしました理由であります。

 何とぞ慎重審議の上、すみやかに御賛成あらんことをお願いいたします。

第46回国会参議院内閣委員会会議録第4号2頁(昭和39年2月6日)〔野田武夫政府委員発言・発言番号17〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=104601010)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。