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国会審議›第68回国会›閣法第13号
閣法第68回国会 第13号成立修正あり

在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案

昭和47年法律第75号 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律
提出昭和47年2月8日 内閣
付託参議院 外務委員会
衆議院 内閣委員会
成立
昭和47年法律第75号
審議会議 10回・発言 893(政府答弁等 408)

審議経過

右の数字は会議の発言数

参議院外務委員会

  1. S47.3.9法案中修正外務委員会 216
  2. S47.6.6趣旨説明・補足説明・議案(衆議院修正部分)外務委員会 1493
  3. S47.6.8質疑外務委員会 15171
  4. S47.6.12質疑・採決外務委員会 16108
  5. S47.6.16委員長報告・採決本会議 21156

衆議院内閣委員会

  1. S47.5.9趣旨説明・質疑内閣委員会 16192
  2. S47.5.12質疑内閣委員会 19249
  3. S47.5.23質疑内閣委員会 24265
  4. S47.5.30質疑内閣委員会 27206
  5. S47.5.31質疑・修正案趣旨説明・修正案・採決(修正)内閣委員会 28375
  6. S47.6.2委員長報告・修正案・採決(修正)本会議 3554

提案理由

福田赳夫 外務大臣 昭和47年5月9日

ただいま議題となりました在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由を説明いたします。

 この法律案におきましては、まず、ブータン、モンゴル、トンガ、ナウル、西サモア、フィジー、アラブ首長国連邦、オマーン、カタル、バハレーン及び赤道ギニアの諸国にそれぞれ兼轄の大使館を新たに設置するほか、在ダッカ総領事館の種類を変更して在バングラデシュ大使館とし、また、アラブ連合共和国及びコンゴー(キンシャサ)の両国が国名を変更いたしましたので、これに伴い、大使館名を在エジプト及び在サイールと変更いたします。

 領事館につきましては、在ブリスベン及び在イスタンブルの各領事館をそれぞれ総領事館に昇格いたします。

 次に、これら新設の大使館及び昇格の総領事館につきまして、これらの公館に勤務する職員の在勤手当の額を定め、あわせて既設の公館につきましても、各在外公館の所在地における物価の上昇、為替相場の変動等を勘案し、在勤基本手当の額、住居手当の限度額及び研修員手当の額をそれぞれ改定することといたしております。

 なお、この際在勤手当額の表示を従来のアメリカ合衆国ドルの表示から邦貨による表示に改めることにいたしております。

 以上がこの法律案の提案理由及びその概要であります。

 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。

第68回国会衆議院内閣委員会議録第16号33頁(昭和47年5月9日)〔福田赳夫外務大臣発言・発言番号115〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=106801013)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。