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国会審議›第201回国会›閣法第3号
閣法第201回国会 第3号成立

所得税法等の一部を改正する法律案

令和2年法律第8号 所得税法等の一部を改正する法律
提出令和2年1月31日 内閣
付託衆議院 財務金融委員会
参議院 財政金融委員会
成立
令和2年法律第8号
審議会議 13回・発言 1,304(政府答弁等 505)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院財務金融委員会

  1. R2.2.6趣旨説明・質疑本会議 522
  2. R2.2.14趣旨説明財務金融委員会 3213
  3. R2.2.21質疑財務金融委員会 4429
  4. R2.2.25質疑財務金融委員会 5170
  5. R2.2.28質疑・討論・採決・附帯決議財務金融委員会 6123
  6. R2.2.28委員長報告・討論・採決本会議 856

参議院財政金融委員会

  1. R2.3.6趣旨説明・質疑本会議 624
  2. R2.3.10趣旨説明財政金融委員会 3172
  3. R2.3.18質疑財政金融委員会 4292
  4. R2.3.19質疑財政金融委員会 5173
  5. R2.3.24質疑財政金融委員会 6132
  6. R2.3.27討論・採決・附帯決議財政金融委員会 824
  7. R2.3.27委員長報告・討論・採決本会議 978

提案理由

麻生太郎 財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融) 令和2年2月6日

ただいま議題となりました所得税法等の一部を改正する法律案の趣旨を御説明させていただきます。

 本法律案は、持続的な経済成長の実現、経済社会の構造変化への対応等の観点から、国税に関し、所要の改正を一体として行うものであります。

 以下、その大要を申し述べさせていただきます。

 第一に、持続的な経済成長の実現に向け、オープンイノベーションの促進に係る税制の創設、投資及び賃金引上げを促すための税制の要件の見直し、連結納税制度の見直し等を行うことといたしております。

 第二に、経済社会の構造変化を踏まえ、未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦控除の見直し、NISA制度の見直し等を行うことといたしております。

 このほか、消費税の申告期限を延長する特例の創設等を行うとともに、住宅用家屋の所有権の保存登記等に関する登録免許税の特例等について、その適用期限の延長や整理合理化等を行うことといたしております。

 以上、所得税法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げた次第であります。(拍手)

     ――――◇―――――

 所得税法等の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑

第201回国会衆議院会議録第5号1頁(令和2年2月6日)〔麻生太郎財務大臣発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム

立法資料のある条文

この法律案の審議で取り上げられた条(政府答弁の件数順)

附帯決議

衆議院 財務金融委員会令和2年2月28日

政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。

一高水準で推移する申告件数及び滞納税額、経済取引の国際化・広域化・高度情報化による調査・徴収事務等の複雑・困難化、新たな経済活動の拡大に加え、軽減税率制度の実施をはじめとする税制改正、社会保障・税一体改革への対応などによる事務量の増大に鑑み、適正かつ公平な課税及び徴収の実現を図り、国の財政基盤である税の歳入を確保するため、国税職員の定員確保、職務の困難性・特殊性を適正に評価した給与水準の確保など処遇の改善、機構の充実及び職場環境の整備に特段の努力を払うこと。特に、社会的関心の高い国際的な租税回避行為、富裕層への対応を強化し、更には納税者全体への税務コンプライアンス向上を図るため、定員の拡充及び職員の育成等、従来にも増した税務執行体制の強化に努めること。

二新型コロナウイルス感染症をめぐる状況を踏まえ、確定申告等の税務事務における適切な対応、国税職員の健康管理の徹底等、感染拡大防止に万全を期すとともに、税収など経済への影響を注視し、必要に応じ迅速かつ適切な措置を講ずること。

参議院 財政金融委員会令和2年3月27日

政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。

一金融所得課税については、勤労所得に対する課税とのバランスや所得再分配に配慮する観点から、諸外国の例も踏まえつつ、引き続き、その在り方を総合的に検討すること。

二税制の公平性等を確保するため、租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書を踏まえ、適用実績の把握と効果の検証を十分に行うとともに、効果が不明確なもの等は縮減・廃止するなど、租税特別措置の徹底した見直しを推進すること。

三高水準で推移する申告件数及び滞納税額、経済取引の国際化・広域化・高度情報化による調査・徴収事務等の複雑・困難化、新たな経済活動の拡大に加え、軽減税率制度の実施をはじめとする税制改正、社会保障・税一体改革への対応などによる事務量の増大に鑑み、適正かつ公平な課税及び徴収の実現を図り、国の財政基盤である税の歳入を確保するため、国税職員の定員確保、職務の困難性・特殊性を適正に評価した給与水準の確保など処遇の改善、機構の充実及び職場環境の整備に特段の努力を払うこと。特に、社会的関心の高い国際的な租税回避行為、富裕層への対応を強化し、更には納税者全体への税務コンプライアンス向上を図るため、定員の拡充及び職員の育成等、従来にも増した税務執行体制の強化に努めること。

四新型コロナウイルス感染症をめぐる状況を踏まえ、確定申告等の税務事務における適切な対応、国税職員の健康管理の徹底等、感染拡大防止に万全を期すとともに、税収など経済への影響を注視しつつ、納期限の延長等を含め、更なる納税の緩和について、必要に応じ迅速かつ適切な措置を講ずること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=120101003)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。